障害厚生年金3級14号について

 障害等級3級14号とは

障害厚生年金には、障害等級が1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。その3級の障害等級について、障害認定基準に「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとするとの説明があります。

内容について

内容としては「障害手当金」は一時金であり、支給後はその傷病に対する給付が終了するため、悪化の恐れがある場合には支給されない方が良いとされています。そのため、症状の悪化に備えて救済的な基準として3級14号が設けられており、症状が固定していないと判断された場合には、「障害手当金」ではなく「障害厚生年金3級」が支給される仕組みになっています。

問題点

受給者にとっての問題は、更新時に症状の程度が変わらない(診断書の内容が認定された時とほぼ同じ内容である)場合に、症状が固定したと判断されると、支給が停止される可能性があります。

「症状が変わらないのに、なぜ支給停止になったの?」と、慌てて相談に来られる方が少なくないのが現状です。

まとめ

受給者ご自身が、障害等級3号14号について、ここまで理解していらっしゃる方は、ほとんどいません。3級と認定され、更新時に症状に変化がなければ、疑いなく更新されるだろうと思っていることは、当然だと思います。

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