障害年金請求時のポイント

「診断書」・「病歴就労状況等申立書」について

 障害年金を請求する際に多くの書類を用意しなければなりませんが、その中でも重要なものが
「診断書」「病歴就労状況等申立書」になります。

ここではこの2つの書類について解説いたします。

 

医師へ「診断書」の作成依頼時のポイント

障害年金の「診断書」には傷病別に以下の8種類が用意されています。(クリックして各診断書をPDFファイルで確認ができます)

眼の障害用(様式120号の1)

聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害(様式120号の2)

肢体の障害用(様式120号の3)

精神の障害用(様式120号の4)

呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)

循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6(2))

血液・造血器・その他の障害症(様式第120号の7)

診断書を依頼する際には、自分の症状だけでなく、以下の2つの点も正確に伝えることが重要です。

1.日常生活の状態

主治医は、請求者本人の日常生活の状況を詳しく知らないことが多いです。そのため、常日頃から診察の際に日常生活の状況について自分から説明することが重要です。

実際に障害年金を請求する段階に至った時は、障害年金を請求したい旨を主治医に伝え、さらに詳細な日常生活の状況を知ってもらうために、次に説明する「病歴・就労状況等申立書」の内容を別紙にまとめるか、そのものをコピーして、診断書の作成依頼時に主治医に渡すと良いでしょう。

2.就労の状態

仕事をしている場合、傷病が原因で転職し、以前より軽い仕事に就いているか、または会社側の配慮で配置転換され、以前より軽い仕事の部署に異動し、上司や同僚から配慮を受けながら仕事をしているなどの就労状況を主治医に説明し、それらの就労状況を診断書に記載してもらうことが重要です。

 

「病歴・就労状況等申立書」の記入時のポイント

診断書に書かれていない自覚症状や日常生活の状況、仕事の状態を「病歴・就労状況等申立書」に記入し、自分の状況を正確に伝えることが重要です。

1.日常生活の状態

一人暮らしを想定して、日常生活でどのような不便を感じているかを具体的に書きます。
例えば、「食事」と「炊事」について、栄養バランスを考えて食材を買い、調理し、食べて後片付けをする一連の作業を一人でできるかどうかを記載します。
一人でできない場合は「できる」とは書かないように注意しましょう。

2.就労の状態

仕事をしている場合、傷病が原因で転職し、以前より軽い仕事に就いているか、または会社側の配慮で配置転換され、以前より軽い仕事の部署に異動し、上司や同僚から配慮を受けながら仕事をしていることを具体的に記載してください。また、上司や同僚からの仕事上の配慮内容を一筆記載してもらい、参考資料として添付するのも良いと思います。これにより、審査員があなたの状況を正確に理解しやすくなります。

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