サポート料金
目次
社労士に依頼したらいくらかかる?
※「診断書」「受診状況等証明書」「戸籍謄本・住民票・課税非課税証明書等」の料金は、ご依頼者様にご負担をお願いしております。 |
「障害年金請求手続き」代行の料金
相談 | 1回目は無料(電話相談約30分間、メール相談1回) 2回目以降は30分間以内(面談相談、電話相談、メールは1回)5千円※請求代行依頼の契約に至った場合、相談料はすべて無料となります。なお、相談のみは3回までとなります。 |
---|---|
障害年金請求手続き | 成果報酬制(A.B.C.のいずれか高い金額)
A:決定年金額の2ヶ月分(※4「加算分」を含む) B:遡及された場合、遡及された年金の入金額の10% C:10万円 |
「障害状態確認届(診断書)の提出」代行料金
障害状態確認(診断書) の提出※1 |
成果報酬制(A.B.のいずれか高い金額)
A:決定年金額の1ヶ月分(※4「加算分」を含む) B:5万円 |
---|
※1「障害状態確認(診断書)」提出とは
障害の状態に応じて提出が必要となる年(1年~5年)に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」を誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構から送付されます。
障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出する必要があります。
「額の改定請求」代行の料金
額の改定請求※1 | 成果報酬制(A.B.のいずれか高い金額)
A:決定年金額の1ヶ月分(※4「加算分」を含む) B:5万円 |
---|
※1「額の改定請求」とは
障害年金の受給が決定した後、原則1年後に障害の状態が悪化した場合に、現在の障害等級の変更を求めるための請求のことです
「支給停止事由消滅届」代行の料金
支給停止事由消滅届※2 | 成果報酬制(A.B.のいずれか高い金額)
A:決定年金額の1ヶ月分(※4「加算分」を含む) B:5万円 |
---|
※2「支給停止事由消滅該当届」とは
障害年金の受給が決定された際に「永久認定」以外は「有期認定」に分類されます。「永久認定」は、障害年金受給が決まった後に定期的な診断書の提出する必要はありません。
「有期認定」の場合は、1年から5年サイクルに定期的に日本年金機構から「障害状態確認届」(現況診断書)が送られてきますので、必ず主治医に記載してもらい期日までに郵送で提出する必要があります。
その「診断書」の内容によって、障害の状態が良くなったと判断されり、障害の種類によっては以前と症状が変化していないと判断された場合は、受けていた障害年金が「支給停止」になることがあります。
「支給停止」になった場合、新たに主治医から現在の症状の「診断書」を記載してもらい、日本年金機構へ再度提出し、審査の結果、支給停止の解除が認められると「診断書の現症日」の翌月分から障害年金の支給が再開されます。その手続きのことをいいます。
「審査請求」と「再審査請求」代行の料金表
【注意点】
当事務所では「審査請求」又は「再審査請求」の手続きだけの代行はお受けしておりません。「障害年金請求」を当事務所に代行依頼された方で、不支給となった方の「不服申し立て」だけを承っております。
審査請求※3 | 着手金3万円+成果報酬(A.B.C.のいずれか高い金額)
A:決定年金額の3ケ月分(※4「加算分」を含む) B:遡及された場合は、遡及された年金の入金額の15% C:15万円 |
---|---|
再審査請求※4 | 着手金5万円+成果報酬(A.B.C.のいずれか高い金額)
A:決定年金の3ケ月分(※5「加算分」を含む) B:遡及された場合は、遡及された年金の入金額の20% C:20万円 |
※3「審査請求」とは:
障害年金の請求が決まらなかった時、または決まった等級に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
※4「再審査請求」とは:
「審査請求」の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
※5「加算分」とは、「子の加給金」と「配偶者の加給金」と「職域加算(共済年金)」のことをいいます。
料金のご支払いは、第1回の年金の入金後5営業日以内となります。