障害年金の基礎知識

障害年金とはどんな年金?

障害年金とは、けがや病気などで体や心に「障害の状態」になってしまったときに受給できる年金です。

この「障害の状態」とは、目や耳、手足の不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、心臓、肺などの内臓関係の病気、
うつ病などの心の病気により、長い間にわたって療養が必要で仕事ができない、又は仕事をしてもフルタイムの勤務ができない、及び普段の生活においても人の助けが必要になるような状態を指します。

障害年金の対象傷病の一部|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害者手帳等をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。ただし、年金保険料納付要件を満たしている必要があります。「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったときに生活を支えるもの、所得保障として支給されます。

障害年金の種類について(初診日要件)

障害年金は、「初診日」に加入していた年金制度の違いにより以下の2種類の年金があります。
ここからは、それぞれの障害年金について詳しく解説いたします。

障害基礎年金

国民年金制度に加入している期間に初診日のある傷病が原因で障害等級(1級・2級)に該当した場合に支給対象となります。60歳以上65歳未満の間に初診日がある傷病国民年金の被保険者であった人は日本国内に居住していれば支給対象となります。
20歳前に初診日がある傷病がもとで、かつ厚生年金に加入していなかった人も支給対象となります。

障害基礎年金の対象者|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害厚生年金

厚生年金制度に加入している期間に初診日がある傷病が原因で、障害等級(1級・2級・3級)に該当した場合に支給対象となります。また、障害手当金(3級程度より軽い傷病で治癒している状態)という一時金制度もあります。

障害厚生年金の対象者|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

年金保険料納付要件について

【年金保険料納付要件(原則)】

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であることが必要です。

障害年金の保険料納付要件の原則|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

【年金保険料納付要件(例外)】

原則の保険料納付要件を満たさなくても、初診日が令和8年4月1日前にある場合には、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないことが必要です。ただし、この特例は、初診日において65歳以上の者には適用しません。

障害年金の保険料納付要件の特例|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害年金請求ができる日について

障害年金の請求ができるようになる日を「障害認定日」といいます。「障害認定日」は障害の程度の認定を行う日のことをいいます。

(原則)

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいいます。

初診日から1年6ヶ月が障害認定日|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

(特例)

初診日から1年6カ月を経過していなくても障害年金が請求できる場合があります。初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治った場合は治った日のことを「症状が固定」した日といいます。この「症状が固定」したとは、病気やケガの状態がこれ以上良くも悪くもならない状態のことをいいます。このような場合は「症状が固定」した日以降に障害年金請求ができます。

 

 

障害年金の等級について

年金の種類により、障害等級は次のように分類されます。

◎障害基礎年金:1級 2級
◎障害厚生年金:1級 2級 3級 障害手当金(一時金)

 

障害等級の1級、2級、3級の状態|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害等級を示す障害の状態の目安は、次のとおりです。

1級 障害基礎年金 障害厚生年金

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内のベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られます。

【簡単にいうと】
寝たきりの状態、全介助状態です。

 

障害年金の障害等級1級の状態|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

2級 障害基礎年金 障害厚生年金

家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られます。

【簡単にいうと】
労働不能、日常生活に何らかの制限がある状態です。
ただし、なかには就労しても受給している人もいます。

障害年金の障害等級2級の状態|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

3級 障害厚生年金

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。

【簡単にいうと】
労働する上で何らかの制限があり、簡易な労働しかできない程度です。

障害年金の障害等級3級の状態|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害手当金(一時金)

初診日が厚生年金被保険者の方で、障害等級3級程度より軽く3級に該当せず、初診日から5年以内に障害が治った(固定状態)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

障害年金の受給対象となる傷病例

障害年金は、幅広い傷病が対象となっている年金です。障害年金の場合は特定の傷病名ではなく、病気や障害によって、どのくらい生活や仕事に制限があるのかで判定されています。ここでは、障害年金の対象となる病気やケガを一部ご紹介します。

精神の障害

うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、知的障害(精神発達遅滞)、発達障害(自閉症スペクトラム障害(ASD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・学習障害(LD))、若年性認知症、若年性アルツハイマー型認知症、アルコール依存症、てんかん、高次脳機能障害など。

原則として人格障害は、障害年金の対象外となります。また、不安障害、適応障害などの神経症の範疇も障害年金の対象外となりますが、ただ、精神病態を示していると診断をされた場合は、障害年金の対象となり、認定されるケースも少なくありません。

肢体の障害

障害年金の対象となる肢体(身体)の障害は大きく(上枝又は下肢の障害)(体幹・脊柱の機能の障害)(肢体の機能の障害)分類されます。

主な傷病名は以下の通りです。

手足切断、上肢と下肢の障害、脳疾患による上肢・下肢の麻痺、頚椎症性脊髄症、頸髄損傷、筋ジストロフィー、ヘルニア、脊柱管狭窄症、関節リウマチ、パーキンソン病、人工関節、変形性股関節症、アルコール性末梢神経障害、多発性硬化症(肢体に症状がある場合)、線維筋痛症など

眼・耳・鼻・口の障害

(眼の傷病)白内障、緑内障、糖尿病性網膜症、網膜色素変性症など。

(耳の傷病)感音性難聴、内耳障害、突発性難聴、メニエール病など。

(鼻の障害)鼻の欠損など。※嗅覚障害は障害年金対象外となります。

(口の障害)上顎腫瘍、咽頭がん、舌がんなどによる嚥下障害、経口摂取障害

(言語の障害)脳疾患による高次脳機能障害による失語症。喉頭がんなどによる構音障害。

循環器の疾患

循環器疾患は、以下のような疾患が障害年金の対象となります。

心不全、心筋梗塞、狭心症、ペースメーカー植え込み、大動脈解離、先天性心疾患、除細動器、心室中隔欠損、人工弁装着、拡張型心筋症など

呼吸器疾患

呼吸不全、肺気腫、ぜんそく、肺結核、肺がんなどです。

糖尿病・腎疾患・肝疾患の障害

糖尿病、糖尿病性腎症、慢性腎不全、腎不全による人工透析、腹膜透析、腎機能障害、肝のう胞、肝硬変、肝腫瘍、肝臓がんなどです。糖尿病は、代謝疾患と糖尿病が原因となる合併症も含まれます。

血液・がん・その他の障害

白血病、悪性リンパ腫、乳がん、胃がん、大腸がん、肺がん、脳脊髄液減少症、クローン病、バセドウ病、化学物質過敏症、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)、人工肛門、人工膀胱などです。また、他の障害に分けられないものも含まれます。

上記の病気やケガ以外にも障害年金を申請できるケースがあるため、お気軽にご相談ください。

仙台の障害年金申請は「みやぎ障害年金相談窓口」にお任せください

社労士は障害年金の申請を代行するプロであるため、「障害年金は手間と時間のかかる手続きが大変そう」と悩んでいる方にとって、支えになる存在です。以下で社労士に依頼する場合のメリットを解説するので、障害年金の申請を考えている方はぜひご参考ください。

負担が軽減できる

障害年金の請求においては、4種類以上の書類を揃える必要があり、そのために医療機関や役所、年金事務所などに何度も訪ねることになります。また、「病歴・就労状況等申立書」は自分で作成する労力が必要です。ただでさえ身体も心もつらい状態にある中で、自分で書類を集めたり、作成したりするのは大変な負担となるでしょう。そのため、症状を抱えている時には、社労士に相談することをおすすめします。社労士は書類集めの代行や、労力のかかる書類作成のサポートができます。社労士に頼んで身体や心の負担を軽減できれば、治療に集中できるでしょう。

自分で行うよりも短期間でできる

手続きのために5回ほど年金事務所に行くことになります。さらに、年金事務所は予約制で、場合によっては予約の日時が3週間先になるなどのケースもあり、注意が必要です。また、症状を抱えながらの申請においては、予約がとれても当日に体調を崩してしまって年金事務所に行けず、別の日に予約し直すこともよくあります。他にも、自分で書類を集め、病歴・就労状況等申立書の作成をする必要があるため、手続きが完了するまでに約4か月〜半年かかることが予想されます。

一方で、社労士に任せると、自分で申請するより確実に短い期間で手続きが終わるので、「短い期間で申請を終わらせたい」という方は、社労士に相談すると良いでしょう。社労士は業務として数多くの障害年金の申請手続きをしているため、ポイントを抑えてスムーズに進めてくれます。自分で申請するよりも楽に、早く手続きできるでしょう。

不備のない書類作成をサポートできる

障害年金を自分で手続きした場合、障害年金が受給できる状態なのに、書類が不適切な内容であるために不支給となるケースがあります。特に、障害年金の審査で重要な「診断書」の正しい書き方を医師が分かっていないことから、診断書の内容に不備があって申請が通らないことがよくあるため、注意が必要です。障害年金において豊富な知識がある社労士なら、診断書の内容が十分か見極めて、不備のない書類を揃えるサポートができます。適切な方法で申請を進められれば、受給できる可能性が高まるでしょう。

社労士に障害年金を相談した方が良いケースとは?

障害年金の申請は自分でもできる手続きです。しかし、以下でご紹介するケースの場合は、社労士に申請代行を頼むことを特におすすめします。自分で手続きしようか悩んでいる方は、ぜひ参考にして、当事務所までお気軽にご相談ください。

初診日が不明

障害年金の申請では、初診日がはっきりと分かっていることが重要です。そのため初診日を証明する「受診状況等証明書」を医師に記載していただくことが必須要件となります。初診日が不明だと、請求資格(保険料納付要件)の有無や受給可能な年金の種類・金額などを明確にできないためです。障害年金を請求する時に、初診の医療機関に通い続けているのであれば、初診日の証明は簡単にできますが、以下のケースだと初診日を確定するのが難しくなるでしょう。

・初診から長期間経過していて病院にカルテがない

・病院が廃院した

このような状況の場合でも、初診日証明ができる他の方法があります。自分で申請するよりも社労士に依頼すると良いでしょう。

申請を急いでいる

申請をなるべく早く済ませたい場合は、社労士に相談することをおすすめします。障害年金の申請は、手続きが終わるまでに何度も年金事務所に足を運ぶことになるため、ある程度の時間がかかる手続きです。自分で申請を行う場合は年金事務所の予約を取っても体調不良で行けないことも多く、思ったよりも時間がかかって手続きを始めてから半年過ぎていた、というケースもあります。また、事後重症請求だと申請を行った翌月から年金が支給されるため、申請の遅れはその分の年金額が減るということも考慮する必要があるでしょう。社労士は申請手続きを多く行っていて知識も豊富なため、自分で申請を行うより短い期間で申請が終了するのは確実です。そのため、申請に急いでいる場合は社労士に相談して、代わりに手続きしてもらうと良いでしょう。

自分で申請するのが難しい

障害年金の申請は役所や医療機関、年金事務所に何度も行く必要があるため、ご家族やご友人など周りに手伝ってくれる人がいないと非常に大変な手続きとなります。自分一人で申請しようとして、さまざまな書類を揃えたり、年金事務所などに通ったりしているうちに体調が悪くなるケースも多くあります。このような事態を避けるために、社労士に依頼してストレスや負担の多い作業を任せると良いでしょう。

上記のような状況の場合は、社労士に相談してサポートを受けることをおすすめします。仙台で障害年金の申請を社労士に相談したいとお考えの方は、みやぎ障害年金相談窓口までお気軽にお問い合わせください。


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