「二分脊椎症」で障害年金を受け取るには?受給のポイントと注意点を詳しく解説

二分脊椎症で障害年金を受給できる可能性があります。歩行や排尿に支障がある方に向けて、申請のポイントや障害の捉え方、専門家に相談するメリットをわかりやすく解説します。

 

二分脊椎症とはどのような病気か

二分脊椎症は、脊椎の一部が生まれつき閉じていない状態で、神経や脊髄の障害を伴う先天性の病気です。多くは腰から下の運動や感覚に影響を及ぼし、歩行困難や麻痺、さらには排尿・排便機能の障害など、日常生活に広範な支障が生じることがあります。

 

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限がある方に対して、一定の条件を満たせば支給される公的な年金です。対象となるのは、障害の程度が一定基準以上と認定された場合で、日常生活や労働能力の制限が重要な判断材料になります。

 

二分脊椎症はどのように障害年金の対象となるか

障害年金では、二分脊椎症による影響は主に以下のような観点から評価されます。

  • 下肢の障害としての評価

歩行が困難で杖や装具、車椅子を必要とする場合、下肢の機能障害として障害年金の対象になり得ます。特に、日常生活において一人での移動が難しい、立ち上がりや階段の昇降が困難といった状況がある場合、申請の際にその具体的な不自由さを示すことが大切です。

  • 体幹機能の障害としての評価

脊椎の形成異常により、姿勢の保持や座位の安定が難しい場合には、体幹機能の障害として判断されます。例えば、長時間座っていることができない、立ち上がることができないといったケースです。これらの状態も障害年金の対象になり得ます。

  • 排尿・排便機能の障害がある場合

二分脊椎症では、膀胱直腸障害(排尿・排便コントロールの困難)を伴うことが多くあります。こうした症状がある場合、身体障害だけでなく、排泄機能の支障としても評価の対象になります。具体的には、自己導尿が必要な状態や、おむつやパッドの使用が日常的であることなどがポイントとなります。

 

初診日と保険料納付要件について

二分脊椎症は先天性の病気であるため、多くのケースでは20歳前の初診とみなされます。この場合、保険料納付要件は不要で、年齢にかかわらず障害基礎年金の対象となる可能性があります。

ただし、成人以降に明確な診断を受けた場合は、保険料納付状況や年金の加入歴が確認されるため、事前に制度の詳細を確認することが重要です。

 

申請時に注意すべきポイント

障害年金の申請では、診断書と申立書の内容が非常に重要です。特に二分脊椎症の場合、下肢機能・体幹機能・排泄障害などが複合的に存在することが多く、それぞれの症状や日常生活での支障を具体的に記載してもらう必要があります。

以下のような点を明確に伝えることが審査に有利に働きます。

  • 杖や装具の使用状況
  • 車椅子の利用頻度
  • 自己導尿の有無や頻度
  • 排尿・排便のコントロールの困難さ
  • 学校や職場での配慮の必要性

 

社会保険労務士に相談するメリット

障害年金の申請は、制度が複雑で専門的な判断も求められます。特に二分脊椎症のように症状が多岐にわたる場合、専門家のサポートを受けることで、的確な書類作成や適切なアピールが可能になります。

社会保険労務士は、障害年金の制度と審査基準に精通しており、医師への診断書の依頼内容から申立書の作成までを丁寧にサポートしてくれます。

 

不安な方は早めの相談を

二分脊椎症による日常生活の困難は、障害年金の対象となる場合があります。歩行や排尿・排便に支障がある方、自立した生活に不安を感じている方は、一人で悩まずに、まずは専門家にご相談ください。申請の可能性を広げる第一歩になります。

 

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