がんと障害年金 – 申請からの完全ガイド

がんと障害年金:受給の可能性と申請のポイント

がん(悪性新生物)は、体のあらゆる部位に発生する可能性があり、健康や生活に重大な影響を与える病気です。例えば、肺がん、乳がん、大腸がん、胃がん、肝臓がんなどが一般的な例として挙げられます。それぞれのがんは発症場所や進行度によって症状や治療方法が異なります。特に、治療が長期化したり、後遺症が残ったりする場合、本人や家族への経済的負担が非常に大きくなることがあります。このような状況で障害年金は、治療や療養中の生活を支える大切な制度となります。本記事では、がんによる障害年金受給の条件や手続きについて、解説します。

 

1. 障害年金とは?

障害年金は、病気やけがが原因で働くことが難しくなったり、日常生活が大きく制限されたりした場合に支給される公的年金制度です。以下の2種類があります。

障害基礎年金: 国民年金に加入しているすべての人が対象で、学生や自営業者など幅広い層をサポートします。
障害厚生年金: 厚生年金に加入している会社員や公務員が対象で、障害基礎年金に上乗せされる形で支給されます。

障害年金の受給要件は、初診日がどの年金制度に加入していたかによって異なります。初診日とは、症状が現れて初めて医療機関を受診した日を指します(がんと確定診断された日ではありません)。たとえば、初診日に国民年金に加入していた場合、障害等級の1級または2級に該当することが必要です。一方で、厚生年金に加入していた場合は、1級、2級、さらに3級までが対象となります。

障害年金の支給対象となるかどうかは、病気やけがそのものではなく、それによって日常生活や労働にどのような支障が生じているかによって判断されます。

 

2. 初診日の重要性

初診日は、障害年金を申請する際に非常に重要な基準となります。がんの場合、確定診断を受けた日を初診日と誤解することがありますが、実際には、がんに関連する症状で初めて医療機関を訪れた日が初診日となります。

初診日は次の重要な役割を果たします:

〇請求する年金の種類が決まる: 初診日がどの年金制度に加入していたかを基準に、障害基礎年金または障害厚生年金が選ばれます。
〇保険料納付要件を判断する基準となる: 初診日の前々日を基準に納付状況が条件を満たしているか確認されます。
〇障害認定日が決まる: 原則として、障害認定日は初診日から1年6カ月後を基準に設定され、この日以降に年金請求が可能となります。ただ、特例として人工肛門の手術のように、がんの種類により1年6カ月前に固定状態となった場合は、その日から請求が可能となります。

 

3. 障害等級とがんの影響

障害年金の受給要件として、障害等級に該当することが求められます。がんによる障害の状態は、次のような等級で評価されます。

〇1級: 他人の介助がなければ日常生活が送れない状態。

具体的には、がんが進行して体力が著しく低下し、ベッドから動けない生活を送る場合が該当します。この状態では、自分で食事を取る、排泄をする、着替えるといった基本的な動作を行うことが難しく、他人の手助けが不可欠です。また、がんによる痛みや治療の副作用で医療的なケアが日常的に必要となることもあります。

 

〇2級: 日常生活が著しく制限される状態。

具体的には、がんの治療やその副作用によって身体的および精神的な活動が大幅に制限される場合が該当します。例えば、重度の倦怠感や免疫機能の低下により、外出が困難となり、行動範囲が家屋内や病院内に限定されることがあります。また、家事や身の回りのケアといった基本的な日常生活の多くの場面で他者の助けを必要とする場合も含まれます。加えて、がんの治療スケジュールに合わせた頻繁な通院や入院が求められる場合も、この等級に該当します。

 

〇3級(厚生年金のみ): 労働能力が大きく低下している状態。

具体的には、がんの影響で以前の業務が継続できず、軽作業や時短勤務に制限される場合が該当します。このような場合、従来のようなフルタイムでの就労が困難となり、収入が大きく減少することがあります。また、治療に伴う疲労や副作用で職場復帰が難しいケースも多く、労働の範囲や能力が大幅に制限される場合も、この等級に該当します。

 

 

4. 申請の流れ

障害年金の申請は、以下の手順で進めます。

(1)必要書類の準備

診断書の種類:障害年金の申請において、各種がんの種類に応じた「診断書」が必要です。がんの部位や症状により、「診断書」を適切に選ぶことが重要です。例えば、肝臓がん、腎臓がん、喉頭がん、舌がん、肺がん、その他のがんで、症状が主に体力の低下や衰弱度に現れるなど、それぞれ専用の診断書様式が設けられています。医師には、具体的な病状や日常生活への影響を詳細に記載してもらう必要があります。

初診日を証明する書類: 「受診状況等証明書」は、症状が現れ最初に通院した医療機関から取得する必要があります。この書類には、初診日や診療内容が記載されており、申請時の重要な証拠となります。医療機関によって発行に時間がかかる場合もあるため、早めに手続きを開始することをおすすめします。

その他の書類: 「病歴・就労状況等申立書」には、通院歴や自覚症状、日常生活の状況を自分で、または代理人が詳細に記載します。この書類は診断書の内容を補完し、具体的な生活状況を説明することで、診断書に記載されていない日常生活の困難さを審査側に伝える役割を果たします。

(2)提出先

最寄りの年金事務所、または市区町村役場の窓口で提出ができます。障害基礎年金に関しては、市区町村役場が主な窓口となります。

(3)審査と結果通知

書類提出後、日本年金機構で審査が行われます。この審査では、提出された「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」、その他の参考資料の内容が詳しく確認されます。特に、「診断書」に記載された症状の詳細や日常生活の困難さが、障害等級に該当するかが評価されます。通常、結果が通知されるまでに2~3カ月かかることが一般的ですが、場合によってはさらに時間がかかることもあります。申請状況を確認したい場合は、担当の年金事務所に問い合わせることができます。

 

5. 注意点と専門家の活用

障害年金を申請する際には、いくつかの注意点があります。

【専門社労士を活用するメリット】
障害年金の申請には多くの書類を準備し、正確に提出する必要がありますが、専門的な知識が求められる場合も少なくありません。ここで社会保険労務士(社労士)を活用することには、次のようなメリットがあります:

〇書類作成の支援: 必要書類の記載方法や注意点を熟知しており、不備のない提出が可能になります。診断書の内容が障害等級に適合しているか確認することもできます。

〇初診日の証明支援: 初診日が正確に証明されないと、申請そのものが認められない可能性があります。社労士は初診日を明確にするためのアドバイスを提供します。

〇複雑な手続きの代行: 提出窓口への申請代行を行い、申請者の負担を軽減します。また、年金事務所とのやり取りや追加資料の提出も代理で行うことができます。

〇障害等級に関する専門的なアドバイス: 障害等級がどの程度に該当するか、具体的なアドバイスを受けられます。これにより、必要な「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」の内容が適切に記載される可能性が高まります。

〇申請後のフォローアップ: 結果が通知されるまでの期間、進捗状況を確認したり、追加資料の対応をサポートしてくれます。

 

社労士を活用することで、障害年金の申請がスムーズに進み、不安や手間を大幅に軽減することが期待できます。

障害年金は、がんの治療や療養中の生活を支える重要な制度です。申請に必要な情報や書類をしっかりと準備し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、申請プロセスをスムーズに進めることができます。がんによる障害年金の請求を検討されている方は、早めに行動を起こすことをお勧めします。

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