65歳以降の方の障害年金請求について
一般的に、65歳以降の方は「障害年金」を請求することはできません。理由としては、65歳以降は「老齢年金」の受給が始まるからと言われています。
ただし、以下のケースでは、65歳以上の方でも「障害年金」を申請・受給ができる場合があります。しかし、「老齢年金」と「障害年金」は、同時に受給することはできず、どちらか一方の選択となります。
ケース1
障害の原因となる傷病についての「初診日」(初めて医師の診療を受けた日)が65歳前(誕生日の前々日)までであることが必要です。
及び、初診日から1年6カ月以降3カ月以内の「障害認定日」の病状で認定されます。その時期を過ぎた現在の症状で認定される「事後重症請求」はできません。
ケース2
65歳過ぎに厚生年金被保者として会社に勤務している期間に、障害の原因となる傷病についての「初診日」(初めて医師の診療を受けた日)があることが必要です。
及び、初診日から1年6カ月以降3カ月以内の「障害認定日」の病状で認定されます。その時期を過ぎた現在の症状で認定される「事後重症請求」はできません。
ただ、このケースでは「障害基礎年金」が支給されませんので、自分の「老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)」が高い方がほとんどです。具体的な年金額につきましては年金事務所でお調べいただくようお願いします。