小脳脊髄変性症で障害年金は受給できる?種類・症状・申請の流れをわかりやすく解説

小脳脊髄変性症による障害が進行すると、日常生活に支障をきたすことがあります。この記事では、種類や症状、障害年金の受給条件や手続きについて専門的に解説します。

 

小脳脊髄変性症とは

小脳脊髄変性症(SCD)は、小脳と脊髄を中心に神経細胞が徐々に変性していく進行性の疾患で、運動機能に著しい障害を引き起こします。症状は時間の経過とともに悪化するため、早期の理解と適切な対応が求められます。

 

小脳脊髄変性症の主な種類

小脳脊髄変性症は、大きく以下のように分類されます。

遺伝性小脳脊髄変性症

家族内で発症が見られるタイプで、代表的なものに「脊髄小脳失調症(SCA: Spinocerebellar Ataxia)」があります。これは特定の遺伝子に異常があり、常染色体優性遺伝を示すことが多い病気です。

脊髄小脳失調症(SCA):脊髄小脳失調症は、小脳や脊髄を中心に神経細胞が変性し、運動失調(バランスが取れない、ふらつく)を中心とした症状をきたします。SCAはさらに多数の型に分類されており、代表的な型には以下があります・SCA1、SCA2、SCA3(マチャド・ジョセフ病):発症年齢や症状に違いがあり、例えばSCA3では眼球運動障害や筋肉のこわばりが特徴的です。・SCA6:比較的進行がゆっくりで、成人期以降に発症することが多いです。

これらはいずれも運動機能障害を中心に進行し、最終的には歩行や日常動作が困難になります。また、タイプによっては構音障害(話しにくさ)や嚥下障害、自律神経障害、視力の低下なども現れることがあります。

非遺伝性(孤発性)小脳脊髄変性症

家族歴がなく、遺伝子異常による原因が特定されていないタイプの小脳脊髄変性症です。成人期に発症することが多く、症状はゆっくりと進行し、小脳性の運動失調を中心に現れます。主な特徴と症状としては次の通りです。・歩行時のふらつきや転倒:最も初期に見られる症状で、進行とともに自立歩行が困難になります。・四肢の協調運動障害:細かい作業や手先の動きがぎこちなくなります。・構音障害:話し方が不明瞭になり、他人との会話が難しくなります。・眼球運動の異常:目の動きが制限されることがあります。・嚥下障害:飲み込みにくさから誤嚥を起こすことがあり、食事が困難になることもあります。

他の神経変性疾患との違いとしては、孤発性小脳脊髄変性症は、脊髄や小脳だけに障害が限局していることが多く、認知機能や精神面への影響が少ないのが特徴です。ただし進行に伴い、日常生活全般に介助が必要となるケースも少なくありません。

 

主な症状と日常生活への影響

小脳脊髄変性症は、次のような症状が徐々に進行していきます。

〇歩行障害:バランスが取れず転倒しやすくなる。
〇四肢のふるえ(振戦):手足の細かい動きが難しくなる。
〇ろれつが回らない(構音障害):発話が不明瞭になる。
〇飲み込みにくさ(嚥下障害):食事が困難になる。
〇眼球運動障害:視線の動きに制限が出る。
〇排尿障害や自律神経症状:生活の質が大きく下がることも。

これらの症状により、就労や日常生活に大きな支障が出るようになります。

 

小脳脊髄変性症と障害年金の関係

小脳脊髄変性症は、神経系統の障害として障害年金の対象に含まれています。等級は日常生活や就労への支障度に応じて、1級~3級に分類されます。

障害等級の目安(神経系統の障害)

〇1級:日常生活全般に他人の介助が必要な状態。
〇2級:日常生活が著しく制限されており、単独での生活が困難。
〇3級:労働に著しい制限がある、あるいは支障がある程度。

例えば、杖や歩行器を使用しても自立歩行が困難であれば2級以上、就労が著しく制限されているが生活はある程度可能な場合には3級とされるケースが多いです。

 

障害年金の申請手続きの流れ

1. 初診日の特定

申請において最も重要なのが「初診日」の確認です。小脳脊髄変性症の症状が出現し、初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。この日が年金制度上の基準日となるため、正確に確認しておきましょう。

2. 診断書の取得

専門医により、障害状態の診断書を作成してもらいます。小脳脊髄変性症では、特に「歩行困難」「日常生活能力の低下」「言語障害」などが記載のポイントとなります。

3. 必要書類の準備と提出

以下の書類を揃えて、年金事務所に提出します。

〇診断書
〇病歴・就労状況等申立書
〇受診状況等証明書(初診日確認のため)
〇年金手帳やマイナンバー確認書類 など

4. 審査と支給

障害認定日またはその後に症状が悪化した日から年金が支給されます。申請が遅れると受給開始が後ろ倒しになるため、早めの申請が推奨されます。

 

まとめと専門家への相談のすすめ

小脳脊髄変性症は進行性の難病であり、日常生活や仕事に大きな影響を与えます。症状の進行に応じて障害年金の申請を検討することが重要です。正確な初診日の証明や診断書の内容が認定結果に大きく影響するため、不安がある場合は社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

さかもと社労士事務所の電話番号 仙台の障害年金相談

ご相談のご予約
022-738-8587

受付時間:平日9:00~18:00
・土日祝・お急ぎの場合は
090-8424-1275(携帯)で対応します