「20歳前障害基礎年金」と「所得制限」について

20歳前障害年金とは?

20歳前障害基礎年金とは、20歳になる前に初診日がある傷病によって障害を負った場合に受給できる障害基礎年金のことです。一般的な障害基礎年金と異なり、保険料の納付要件がないため、20歳前の年金加入期間がない方でも受給できる可能性があります。

 

20歳前障害基礎年金の受給要件

20歳前障害基礎年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

〇初診日が20歳未満であること
〇障害の状態が障害認定基準の1級または2級に該当すること
〇 20歳到達時点で障害の状態が継続していること
〇日本国内に居住していること

特に、20歳時点で障害認定基準の等級に該当していることが重要であり、これを証明するために診断書が必要になります。

 

20歳前障害基礎年金の所得制限

「20歳前障害基礎年金」には、「一般的な障害基礎年金」とは異なり、所得制限があります。これは、受給者本人の所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。

所得制限額(令和6年度基準)
〇支給停止基準額: 4,721,000円を超える
〇2分の1支給停止基準額: 3,704,001円から4,721,000円
〇全額支給基準額:3,704,000円以下

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

 

所得制限の対象となる収入

所得制限の対象となるのは、受給者本人の所得です。扶養者(親など)の所得は関係ありません。対象となる所得の具体例としては、以下のものがあります。

〇給与所得(アルバイト・パート・正社員の収入)
〇事業所得(自営業の収入)
〇不動産所得(賃貸収入など)
〇 利子・配当所得(株式投資など)

なお、障害者控除や医療費控除などの適用後の所得が基準額を超えているかどうかが判定の基準となります。

 

所得制限の影響と対策

所得制限を超えてしまうと、障害年金の受給額が減額または停止されるため、注意が必要です。特に、働きながら障害年金を受給している方は、次のような点に気をつけると良いでしょう。

〇控除を活用する
〇障害者控除や医療費控除を適用することで、課税所得を抑えることができます。
〇勤務時間や収入を調整する
〇所得が支給停止基準を超えないように、働く時間や給与の調整を行うことも検討しましょう。
〇専門家に相談することで、自分の状況に合ったアドバイスを受けることができます。

 

まとめ

20歳前障害基礎年金は、20歳前に発症した障害が原因で生活が困難になった方にとって重要な支援制度です。ただ、所得制限があるため、働きながら20歳前障害基礎年金の受給を優先する場合には注意が必要です。収入が増えても障害年金を適切に受給できるよう、控除の活用や収入調整を意識し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

もし、20歳前障害基礎年金の申請や所得制限に関するご不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談してみましょう。

 

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