ADHD・ASDと障害年金―受給できる条件と申請のポイント
ADHD・ASDなどの発達障害とは?症状と生活への影響
発達障害は、先天的な脳の働きの違いによって生じるもので、主にADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などが知られています。これらは子どもの頃からの特性として現れますが、近年では子どもの時点では診断されず、大人になって社会生活や就労に困難を感じたことで初めて診断を受けるケースも少なくありません。
ADHDには「不注意」「多動性」「衝動性」、ASDには「対人関係の困難」「こだわりの強さ」「感覚の過敏さ」などの特性があります。これらの症状により、日常生活や職場での適応が難しくなることがあり、その程度によっては障害年金の対象となる可能性があります。
具体例としては、次のような行動パターンがよく報告されています。
・集中力の欠如や極端に集中しすぎる傾向 ・ある物事に対してのこだわりが非常に強い ・整理整頓ができない |
実際に障害年金の相談を受ける中で、このような症状を持つ方を多く見てきました。
その中でも発達障害が原因となり、うつ病などの精神疾患を発症してしまう方も多くいらっしゃいます。
障害状態要件
障害年金を貰うためには障害認定日以降において、一定の障害の状態にあることが必要です。
そこで発達障害の障害状態把握に重要となるのが「日常生活能力の判定」です。
以下の表を
〇できる:1点
〇おおむね(自発的に)できるが時には助言や指導を必要とする:2点
〇(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる:3点
〇助言や指導をしてもできない若しくは行わない:4点
としてチェックし7項目の平均点(7項目の点数の合計 ÷ 7)を計算します。
あくまで目安にはなりますが、この時の平均点を下の表に当てはめて受給が可能か否かを判断します。



障害等級判定の流れ
障害年金を受給するまでの大まかな流れは以下の通りです。
医師に診断書を依頼
医師に診断書を書いてもらうよう依頼をします。
診断書を依頼する際には、日常生活能力や自覚症状を医師に的確に伝えることが重要です。その方法として、年金事務所で入手した『病歴・就労状況等申立書』にこれらの情報を記載し、そのコピーを診断書と一緒に渡すと良いでしょう。
必要書類を提出
年金事務所に医師の診断書とともに必要書類を提出します。
働きながら障害年金を受給することは可能か?
実は、働きながらでも障害年金を受給することは可能です。
特に、発達障害をお持ちの方は、転職を繰り返したりする方も少なくありません。
そのために、障害者枠雇用で会社の配慮を受けながら働いている方もいらっしゃいます。
大事なのは障害の度合いや労働の状況、収入状況によります。
特に発達障害の場合、障害の程度や症状の影響度合いに個人差があるため、専門家としっかり相談することが大切です。
障害年金の受給額はどれくらい?
障害年金の受給額は、障害の程度や申請者の過去の収入、保険料の納付状況などによって異なります。具体的には、障害の程度が日常生活の状態や就労状況などで障害等級が異なり、受給額が変わってきます。
障害年金の申請には専門的な知識が求められることが多いため、専門家である社会保険労務士への相談をお勧めします。大人の発達障害を持つ方々が、社会的なサポートを受けるための第一歩として、この情報が役立てられれば幸いです。
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