社会的治癒と障害年金の申請について
社会的治癒とは
障害年金の社会的治癒とは、医学的には治癒していなくても、社会生活を行う上で問題なく過ごせていた期間が一定以上あれば、治癒したと見なし、再発した後の症状は別だとする考え方のことです。社会的治癒は医学用語ではありません。障害年金の独自の用語、考え方になります。
社会的治癒の効果
社会的治癒が認められると、障害年金の初診日が変わることがあります。初診日が変わることにより、障害基礎年金請求が障害厚生年金の請求となったり、社会的治癒前の初診日に、納付要件が満たさず障害年金の申請ができなかったが、再発日が初診日となることにより、納付要件を満たすことができ申請ができるようになる場合があります。
社会的治癒の要件
これには以下の3つの要件が必要です。
- 特段の医療の必要がなかったこと(通院をしていても、経過観察が目的であれば、医療の必要性がないと認められる場合もあります。)
- 症状が長期的に消失または安定していたこと(社会的治癒の期間として、おおむね5年間と言われていますが、それより短い期間で認められているケースがあります。)
- ある程度の期間にわたり通常の社会生活を送っていたこと(厚生年金被保険者として勤務している実績があると、より社会的治癒が認められやすくなります。)
まとめ
社会的治癒を主張するときには、「病歴・就労状況等申立書」にしっかり記載して訴えていく必要があります。及び、診断書にもその内容が記載されていれば、より強い訴えとなります。
社会的治癒を証明できれば、障害年金の受給額や支給要件にメリットがある場合があります。 しかし、必ず認められるとは限りませんので、注意が必要です。