ADHDと障害年金ー申請からの完全ガイド
ADHD(注意欠陥・多動性障害)は、日常生活や仕事において大きな影響を与えることがあります。ここでは、ADHDの方が障害年金を申請する際のポイントや手続きを解説します。
ADHDとは?
ADHDは、注意力の欠如、多動性、衝動性を特徴とする発達障害です。これらの症状が日常生活や仕事に支障をきたす場合、障害年金の対象となることがあります。
ADHDの症状
ADHDの症状は、以下の3つの主要なカテゴリーに分けられます。
(1)不注意
・物事に集中するのが難しい
・忘れ物が多い
・物事を順序立てて行うのが苦手
・細かいミスが多い
(2)多動性
・じっとしていられない
・座っているときに体を動かす
・過度におしゃべりをする
(3)衝動性
・順番を待つのが苦手
・他人の話を遮る
衝動的に行動する これらの症状は、子供から大人まで幅広い年齢層で見られますが、特に大人のADHDでは、仕事や人間関係において大きな影響を及ぼすことがあります。
障害状態要件
障害年金を貰うためには障害認定日以降において、一定の障害の状態にあることが必要です。
そこでADHDの障害状態把握に重要となるのが「日常生活能力の判定」です。
以下の表を
〇できる:1点
〇おおむね(自発的に)できるが時には助言や指導を必要とする:2点
〇(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる:3点
〇助言や指導をしてもできない若しくは行わない:4点
としてチェックし7項目の平均点(7項目の点数の合計 ÷ 7)を計算します。
あくまで目安にはなりますが、この時の平均点を下の表に当てはめて受給が可能か否かを判断します。
障害等級判定の流れ
障害年金を受給するまでの大まかな流れは以下の通りです。
医師に診断書を依頼
医師に診断書を書いてもらうよう依頼をします。
診断書を依頼する際には日常生活能力の内容と自覚症状を医師に伝えることが大切です。
必要書類を提出
年金事務所に医師の診断書とともに必要書類を提出します。
働きながら障害年金を受給することは可能か?
実は、働きながらでも障害年金を受給することは可能です。 特に、ADHDをお持ちの方は、転職を繰り返したりする方も少なくありません。 そのために、障害者枠雇用で会社の配慮を受けながら働いている方もいらっしゃいます。
大事なのは障害の度合いや労働の状況、収入状況によります。 特にADHDの場合、障害の程度や症状の影響度合いに個人差があるため、専門家としっかり相談することが大切です。
障害年金の受給額はどれくらい?
障害年金の受給額は、障害の程度や申請者の過去の収入、保険料の納付状況などによって異なります。具体的には、障害の程度が日常生活の状態や就労状況などで障害等級が異なり、受給額が変わってきます。
障害年金の申請には専門的な知識が求められることが多いため、専門家である社会保険労務士への相談をお勧めします。大人の発達障害を持つ方々が、社会的なサポートを受けるための第一歩として、この情報が役立てられれば幸いです。 わからないことなどございましたら、是非一度当窓口にご相談ください。