21.その他の疾患による障害認定基準

【認定基準】

1級:日常生活が全くできない程度の障害。
2級:日常生活に著しい制限がある程度の障害。
3級:労働に制限がある程度の障害。

 

【認定要領の要点】

  1. その他の疾患
    腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、難病、臓器移植などが対象。
  2. 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
    ダンピング症候群、癒着性腸閉塞など。全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過などを考慮して認定。
  3. 人工肛門・新膀胱
    基本的に3級。特定の条件下では2級やそれ以上に認定。
  4. 遷延性植物状態
    日常生活が全くできないため1級。
  5. 難病
    日常生活能力などを総合的に考慮して認定。
  6. 臓器移植
    術後の症状や治療経過を考慮して認定。臓器が安定するまでの間は従前の等級を維持。
  7. 障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。
    (一般状態区分表)

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

8.「眼の障害」から「高血圧症による障害」及びここに示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する。

 

この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

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