21.その他の疾患による障害認定基準
【認定基準】
1級:日常生活が全くできない程度の障害。
2級:日常生活に著しい制限がある程度の障害。
3級:労働に制限がある程度の障害。
【認定要領の要点】
- その他の疾患
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、難病、臓器移植などが対象。 - 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
ダンピング症候群、癒着性腸閉塞など。全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過などを考慮して認定。 - 人工肛門・新膀胱
基本的に3級。特定の条件下では2級やそれ以上に認定。 - 遷延性植物状態
日常生活が全くできないため1級。 - 難病
日常生活能力などを総合的に考慮して認定。 - 臓器移植
術後の症状や治療経過を考慮して認定。臓器が安定するまでの間は従前の等級を維持。 - 障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。
(一般状態区分表)
区分 |
一般状態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
8.「眼の障害」から「高血圧症による障害」及びここに示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する。
この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。