障害認定基準(簡易版)
障害等級の程度は、次の政令で定められています。
・国民年法施行令別表(障害等級1、2級)
・厚生年金保険法施行令別表第一(障害等級3級)
・厚生年金保険法施行令別表第二(障害手当金)
この政令の内容だけでは、様々な傷病の等級を判定するには大まかすぎるため、さらに詳細に等級の判定基準を示したものとして「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があります。
要約版
1.眼の障害認定基準
2.聴覚の障害認定基準
3.鼻腔機能の障害認定基準
4.平衡機能の障害認定基準
5.そしゃく・嚥下機能の障害認定基準
6.音声又は言語機能の障害認定基準
7.肢体の障害認定基準(上肢の障害)
8.肢体の障害認定基準(下肢の障害)
9.肢体の障害認定基準(体幹・脊柱の機能の障害)
10.肢体の障害認定基準(肢体の機能の障害)
11.精神障害の認定基準(うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など)
12.神経系統の障害認定基準
13.呼吸器疾患の障害認定基準
14.心臓疾患の障害認定基準
15.腎疾患の障害認定基準
16.肝疾患の障害認定基準
17.血液・造血器疾患による障害認定基準
18.代謝疾患による障害認定基準
19.悪性新生物による障害認定基準
20.高血圧による障害認定基準
21.その他の疾患による障害認定基準
※障害認定基準の詳細を知りたい方はここをクリックしてください⇒
(日本年金機構の障害認定基準のPDFファイルをご覧いただけます)

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