9.肢体の障害認定基準(体幹・脊柱の機能の障害)

【認定基準】

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。

体幹・請求の機能の障害については、次のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金脊柱の機能に障害を残すもの

【認定要領の要点】

  1. 体幹の機能の障害
    (1)座ることができない程度の障害
    ・腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもできない。
    (2)立ち上がることができない程度の障害
    ・臥位または坐位から自力で立ち上がれず、他人や補助具の助けが必要。
    (3)歩くことができない程度の障害
    ・室内では補助具なしで移動可能だが、野外では補助具が必要。
  2. 脊柱の機能の障害
    (1)荷重機能障害
    ・脊柱の支持機能の障害で、日常生活や労働に大きな影響を与える。
    ・日常生活における動作が非常に不自由な場合。
    (2)運動機能障害
    ・前屈、後屈運動の測定で評価。
    ・脊柱全体の運動機能を評価する場合は回旋・側屈も測定。
    ・他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限される場合。
    ・他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限される場合や、頭蓋・上位頚椎間の異常可動性がある場合。
  3. その他
    ・脊柱可動域の測定方法は別紙に基づく。
    ・神経機能障害も含めて総合的に認定。

    この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

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