20.高血圧による障害認定基準
【認定基準】
1級: 長期にわたる安静が必要で、日常生活がほぼ不可能な状態。
2級: 日常生活に著しい制限がある状態。
3級: 労働に制限がある状態。
【認定要領の要点】
- 高血圧症の定義とは、降圧薬を使用せず、最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上。
- 脳の障害は、「精神の障害」および「神経系統の障害」の基準で認定。
- 心疾患は、「心疾患による障害」の基準で認定。
- 腎疾患は、「腎疾患による障害」の基準で認定。
- 悪性高血圧症は、高い拡張期性高血圧、眼底所見、急激な腎機能障害、全身症状の急激な悪化を伴い一定の基準を超える場合は1級と認定する。
- 高血圧性網膜症は、1年内の一過性脳虚血発作や動脈硬化の所見の他に、出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。
- その他の症状としては、頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれなどの自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作があったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。
- 大動脈解離や大動脈瘤を合併した場合は3級。ただし、症状によっては上位等級もあり得る。
- 動脈硬化性末梢動脈閉塞症で運動機能障害ある場合は、「肢体の障害」の基準で認定となる。
- 単なる高血圧は、認定対象外である。
この基準に基づき、具体的な症状や日常生活への影響を総合的に考慮して認定が行われます。
この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。