10.肢体の障害認定基準(肢体の機能の障害)

【認定基準】

肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。

【認定要領の要点】

  1. 広範囲の障害
    脳血管障害や脊髄損傷などの広範囲にわたる障害は、個別の認定基準に従わず、総合的に「肢体の機能の障害」として認定されます。
  2. 障害の程度
    関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活での動作状態から総合的に認定します。
  3. 等級の例示
障害の程度 障害の状態
1級

1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2.四肢に機能障害を残すもの

3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

4.日常生活の動作と身体機能
・手指の機能(つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ)
・上肢の機能(食事、顔を洗う、用便の処置、上衣の着脱)
・下肢の機能(片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段の上り下り)

5. 障害の程度と日常生活の関係
・用を全く廃したものとは、日常生活の動作が全くできない状態。
・機能に相当程度の障害を残すものとは、多くの動作が全くできないか、非常に不自由な状態。
・機能障害を残すものとは、一部の動作が全くできないか、やや不自由な状態。

この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

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