6.音声又は言語機能の障害認定基準
【認定基準】
音声又は言語機能の障害については、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |
【認定要領の要点】
- 音声又は言語機能の障害の定義
構音障害又は音声障害: 発声器官の形態異常や運動機能障害による発音障害。
失語症: 大脳の言語野の後天性脳損傷による言語機能障害。
聴覚障害による障害: 聴覚障害により音声言語の表出や発音に障害が生じた状態。 - 著しい障害
発音機能を喪失し、日常会話が成立しない状態。 - 相当程度の障害
日常会話が部分的に成り立つ状態。 - 一定の障害
日常会話がある程度成り立つ状態。 - 構音障害等の評価
発音不能な語音の確認や語音発語明瞭度検査の結果を参考にする。 - 失語症の評価
音声言語の表出及び理解の程度を確認し、標準失語症検査の結果を参考にする。 - 文字言語の障害
音声言語の障害と比較して重い場合、総合的に認定する。 - 喉頭全摘出手術
発音機能を喪失した場合は2級と認定。 - 歯の障害
補綴等の治療結果により認定。 - 併存する障害
そしゃく・嘸下機能の障害や肢体の障害、精神の障害と併存する場合、併合認定を行う。
この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。