6.音声又は言語機能の障害認定基準

【認定基準】

音声又は言語機能の障害については、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
2級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
3級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金 言語の機能に障害を残すもの

 

【認定要領の要点】

  1. 音声又は言語機能の障害の定義
     構音障害又は音声障害: 発声器官の形態異常や運動機能障害による発音障害。
     失語症: 大脳の言語野の後天性脳損傷による言語機能障害。
     聴覚障害による障害: 聴覚障害により音声言語の表出や発音に障害が生じた状態。
  2. 著しい障害
     発音機能を喪失し、日常会話が成立しない状態。
  3. 相当程度の障害
    日常会話が部分的に成り立つ状態。
  4. 一定の障害
    日常会話がある程度成り立つ状態。
  5. 構音障害等の評価
    発音不能な語音の確認や語音発語明瞭度検査の結果を参考にする。
  6. 失語症の評価
    音声言語の表出及び理解の程度を確認し、標準失語症検査の結果を参考にする。
  7. 文字言語の障害
    音声言語の障害と比較して重い場合、総合的に認定する。
  8. 喉頭全摘出手術
    発音機能を喪失した場合は2級と認定。
  9. 歯の障害
    補綴等の治療結果により認定。
  10. 併存する障害
    そしゃく・嘸下機能の障害や肢体の障害、精神の障害と併存する場合、併合認定を行う。

この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

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