1.眼の障害認定基準

【認定基準の要点】(令和4年1月1日以降)

障害の程度 障害の状態
1級 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
障害手当金 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【認定要領の要点】

  1. 視力障害
    測定方法: 万国式試視力表または同等の試視力表を使用し、視標面照度500~1,000ルクス、検査室の明るさ50ルクス以上で測定。
    屈折異常: 矯正視力で認定。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱う。
    視力の認定基準: 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力で認定。特定の条件下では裸眼視力で認定。
  2. 視野障害
    測定方法: ゴールドマン型視野計または自動視野計を使用。
    認定基準: ゴールドマン型視野計では周辺視野角度の和、中心視野角度、求心性視野狭窄などで認定。自動視野計では両眼開放視認点数、中心視野視認点数で認定。
  3. その他の障害
    まぶたの欠損: 角膜を完全に覆えない程度。
    調節機能・輻輳機能障害: 複視や眼精疲労による頭痛などが生じる程度。
    労働制限: 眼瞼痙攣や麻痺性斜視などで労働に支障をきたす程度。
  4. 併合認定
    視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害、瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定を行う。

この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

ご相談のご予約
022-738-8587

受付時間:平日9:00~18:00
・土日祝・お急ぎの場合は
090-8424-1275(携帯)で対応します