7.肢体の障害認定基準(上肢の障害)
【認定基準】
上肢の障害については、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) |
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長0のもの」) | |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) | |
2級 | 両上肢のおや指、及びひとさし指、又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指、及びひとさし指、又は中指を基部から欠き、有効長0のもの」という。) |
両上肢のおや指、及びひとさし指、又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指、及びひとさし指、又は中指の用を全く廃したもの」という。) | |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) | |
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 (別表第一) |
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
一上肢のおや指、及びひとさし指を失ったもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指、及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害手当金 (別表第二) |
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働の制限が受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
【認定要領の要点】
- 機能障害
・両上肢の機能に著しい障害: 両上肢の3大関節中2関節以上が全く機能しない場合。
・ 一上肢の機能に著しい障害: 一上肢の3大関節中2関節以上が全く機能しない場合。
・身体の機能の障害: 日常生活に著しい制限を受ける程度の障害。
・関節の用を廃したもの: 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限された場合。
・指の機能に著しい障害: 指がほとんど機能しない場合。 - 欠損障害
・上肢の指を欠くもの: 指を基部から欠く場合。
・指を失ったもの: 指節間関節以上で欠く場合。 - 変形障害
・偽関節を残すもの: 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す場合。
・著しい転位変形を残すもの: 上腕骨や尺骨に変形を残す場合。 - 関節可動域の測定方法
・関節の主要な運動を重視し、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮して評価。
この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。