障害認定基準(簡易版)

障害等級の程度は、次の政令で定められています。
・国民年法施行令別表(障害等級1、2級)
・厚生年金保険法施行令別表第一(障害等級3級)
・厚生年金保険法施行令別表第二(障害手当金)
この政令の内容だけでは、様々な傷病の等級を判定するには大まかすぎるため、さらに詳細に等級の判定基準を示したものとして「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があります。

要約版

1.眼の障害認定基準

2.聴覚の障害認定基準

3.鼻腔機能の障害認定基準

4.平衡機能の障害認定基準

5.そしゃく・嚥下機能の障害認定基準

6.音声又は言語機能の障害認定基準

7.肢体の障害認定基準(上肢の障害)

8.肢体の障害認定基準(下肢の障害)

9.肢体の障害認定基準(体幹・脊柱の機能の障害)

10.肢体の障害認定基準(肢体の機能の障害)

11.精神障害の認定基準(うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など)

12.神経系統の障害認定基準

13.呼吸器疾患の障害認定基準

14.心臓疾患の障害認定基準

15.腎疾患の障害認定基準

16.肝疾患の障害認定基準

17.血液・造血器疾患による障害認定基準

18.代謝疾患による障害認定基準

19.悪性新生物による障害認定基準

20.高血圧による障害認定基準

21.その他の疾患による障害認定基準

※障害認定基準の詳細を知りたい方はここをクリックしてください
(日本年金機構の障害認定基準のPDFファイルをご覧いただけます)

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