障害認定基準(簡易版)
障害等級の程度は、次の政令で定められています。
・国民年法施行令別表(障害等級1、2級)
・厚生年金保険法施行令別表第一(障害等級3級)
・厚生年金保険法施行令別表第二(障害手当金)
この政令の内容だけでは、様々な傷病の等級を判定するには大まかすぎるため、さらに詳細に等級の判定基準を示したものとして「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があります。
障害等級の程度は、次の政令で定められています。
・国民年法施行令別表(障害等級1、2級)
・厚生年金保険法施行令別表第一(障害等級3級)
・厚生年金保険法施行令別表第二(障害手当金)
この政令の内容だけでは、様々な傷病の等級を判定するには大まかすぎるため、さらに詳細に等級の判定基準を示したものとして「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があります。
受付時間:平日9:00~18:00
・土日祝・お急ぎの場合は
090-8424-1275(携帯)で対応します