19.悪性新生物による障害認定基準

【認定基準】

悪性新生物による障害の程度は、以下の・組織所見とその悪性度・一般検査および特殊検査の結果・画像検査の結果・転移の有無・病状の経過と治療効果 ・日常生活の具体的な状況の要素を総合的に考慮して認定されます:

認定は、少なくとも1年以上の療養が必要で、長期にわたる安静が必要な病状が日常生活に大きな影響を与える場合に行われます。
1級: 日常生活がほぼ不可能な程度
2級: 日常生活に著しい制限がある程度
3級: 労働に制限がある程度

【認定要領の要点】

  1. 悪性新生物の多様性
    全身のほとんどの臓器に発生し、病状や障害の種類も様々です。
  2. 検査方法
    一般検査、組織診断検査、腫瘍マカ検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査などがあります。
  3. 障害の区分
    ・局所の障害: 原発巣や転移巣によるもの。
    ・全身の衰弱または機能の障害: 原発巣や転移巣によるもの。
    ・治療の効果による障害: 治療の結果として起こる全身衰弱または機能の障害。
  4. 悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。

(一般状態区分表)

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

5.悪性新生物による障害の程度の一部例示は次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

6.障害の認定方法
悪性新生物そのものや治療の結果として起こる障害の程度は、各節の認定要領に基づいて認定されます。

7.認定の総合的な考慮
悪性新生物による障害の認定は、全身衰弱と機能障害を区別することが不自然な場合が多いため、組織所見、悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過、治療効果、日常生活状況を総合的に考慮して行います。

8.転移性悪性新生物
原発とされるものと組織上一致するかどうか、転移であることが確認できた場合は、相当因果関係があると認められます。

 

この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

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