12.神経系統の障害認定基準
【認定基準】
神経系統の障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害手当金 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
【認定要領】
- 肢体の障害
「肢体の障害」に示された認定要領に基づいて認定されます。 - 脳の器質障害
神経障害と精神障害を区別せず、臨床症状を総合的に判断して認定します。 - 疼痛
原則として認定対象外ですが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、労働能力に応じて3級または障害手当金の対象となります。 - 神経系の障害
特定の状態にある場合、初診日から1年6ヶ月を経過する前でも障害認定日として扱います。
この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。