8.肢体の障害認定基準(下肢の障害)

【認定基準】

下肢の障害については、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの  
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)  
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
―下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の5趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【認定要領の要点】

  1. 機能障害
    ・両下肢の機能障害: 両下肢の主要な関節のうち、2つ以上の関節が全く機能しない場合を指します。具体的には、関節が強直している、可動域が制限され筋力が半減している、または筋力が著しく減少している場合です。
    ・一下肢の機能障害: 一下肢の主要な関節のうち、2つ以上の関節が全く機能しない場合を指します。具体的な条件は両下肢の場合と同様です。
    ・その他の機能障害: 日常生活に著しい制限を受ける場合や、関節の可動域が制限されている場合などが含まれます。
  2. 欠損障害
    ・足関節以上の欠損: ショパール関節以上で欠損している場合。
    ・趾の欠損: 中足趾節関節から欠損している場合。
  3.  変形障害
    ・偽関節: 大腿骨や脛骨に偽関節が残り、運動機能に著しい障害を残す場合。
    ・著しい転位変形: 大腿骨や脛骨に外部から観察できる程度の変形がある場合。
  4.  短縮障害
    ・下肢の短縮: 健側に比べて一定以上短縮している場合。
  5.  関節可動域の測定方法
    ・評価基準: 関節の主要な運動を重視し、筋力、巧緻性、速さ、耐久性なども考慮して評価します。

 

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