5.そしゃく・嚥下機能の障害認定基準

【認定基準】

そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
2級 そしゃくの機能を欠くもの
3級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの  
障害手当金 そしゃくの機能に障害を残すもの

 

【認定要領】

  1. そしやく・嚥下機能の障害の定義
    歯、顎、口腔、咽頭、喉頭、食道などの器質的・機能的障害により食物の摂取が困難、または誤嚥の危険が大きいもの。
  2. 障害の程度の区分
    ア.流動食以外は摂取できない、経口摂取が極めて困難なもの。
    イ.経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができず、ゾンデ栄養が必要、または全粥・軟菜以外は摂取できないもの。
    ウ.常食は摂取できるが、そしやく・嚥下が十分でないため食事が制限されるもの。
  3. 歯の障害
    補綴等の治療結果により認定。
  4. 食道の狭窄や口腔・咽頭の異常
    摂取できる食物の内容に基づいて認定。
  5. 併合認定の禁止
    そしやく機能の障害と嚥下機能の障害は併合認定しない。

この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

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