5.そしゃく・嚥下機能の障害認定基準
【認定基準】
そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | そしゃくの機能を欠くもの |
3級 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | そしゃくの機能に障害を残すもの |
【認定要領】
- そしやく・嚥下機能の障害の定義
歯、顎、口腔、咽頭、喉頭、食道などの器質的・機能的障害により食物の摂取が困難、または誤嚥の危険が大きいもの。 - 障害の程度の区分
ア.流動食以外は摂取できない、経口摂取が極めて困難なもの。
イ.経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができず、ゾンデ栄養が必要、または全粥・軟菜以外は摂取できないもの。
ウ.常食は摂取できるが、そしやく・嚥下が十分でないため食事が制限されるもの。 - 歯の障害
補綴等の治療結果により認定。 - 食道の狭窄や口腔・咽頭の異常
摂取できる食物の内容に基づいて認定。 - 併合認定の禁止
そしやく機能の障害と嚥下機能の障害は併合認定しない。
この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。