4.平衡機能の障害認定基準
【認定基準】
平衡機能の障害については、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
- 平衡機能の障害の原因
内耳性および脳性のものが含まれる。 - 「平衡機能に著しい障害を有するもの」の定義
四肢体幹に器質的異常がない場合
閉眼で起立・立位保持が不能。
開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒、または著しくよろめいて歩行を中断する程度。 - 中等度の平衡機能の障害と3級認定
労働能力が明らかに半減している場合。
閉眼で起立・立位保持が不安定。
開眼で直線を10メートル歩行中に多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか歩き通す程度。 - めまいの自覚症状と3級または障害手当金の認定
めまいの自覚症状が強い。
他覚所見として眼振や平衡機能検査の結果に明らかな異常所見がある。
労働が制限を受けるか、労働に制限を加える必要がある程度。
この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。