4.平衡機能の障害認定基準
【認定基準】
平衡機能の障害については、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
【認定基準】
平衡機能の障害については、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
受付時間:平日9:00~18:00
・土日祝・お急ぎの場合は
090-8424-1275(携帯)で対応します