3.鼻腔機能の障害認定基準

【認定基準の要点】

鼻腔機能の障害については、次のとおりとなります。

障害の程度 障害の状態
障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 

【認定要領の要点】

 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害にあるものをいう。嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

この要約が役立つことを願っています。他に質問があれば教えてください。

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