人工股関節で障害厚生年金3級が認定され、約5年分の遡及により550万円の一時金と年間約110万円の受給が決定したケース
相談者
- 性別:女性
- 年齢層:50代
- 職業:会社員
- 傷病名:右変形性股関節症による人工股関節装着
- 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
- 年間受給額:約110万円
- 遡及一時金:約550万円
相談時の状況
相談者は平成30年頃より右股関節の痛みに悩まされ、徐々に症状が進行していきました。階段の昇り降りや長時間の歩行が困難となり、日常生活にも影響が出始めたことから、令和1年7月に整形外科を受診。「右変形性股関節症」と診断され、投薬治療を続けましたが改善せず、令和2年2月に人工股関節置換術を受けました。
その後も毎年経過観察を行っており、手術により痛みの軽減は見られたものの、障害年金制度の存在を知らず、これまで請求をしていませんでした。
相談から請求までのサポート
初診から5年以上が経過していたため、当初は初診の記録が残っているか不安がありましたが、医療機関に確認したところ、カルテが保管されており、必要な「受診状況等証明書」を取得することができました。カルテには先天性の記載がなく、「障害認定日の特例」が適用できる状況であることを確認しました。
原則の初診日から1年6カ月の障害認定日前に右股関節の人工関節置換術が行われていたため、手術日を障害認定日とみなす「障害認定日の特例」が適用され、現在の「診断書(肢体の障害用)1枚のみで約5年分の障害厚生年金3級の受給ができることが可能になりました。
さらに、障害厚生年金としての人工関節による申請では「先天性か、先天性でないこと」も重要な確認事項となるため、調査票にはその旨を丁寧に記載し、あわせて手術前のレントゲン画像の提出も原則として必要になります。書類の整備・医師への依頼文の作成・「病歴・就労状況等申立書」の作成に至るまで、当方で全面的にサポートいたしました。
結果
審査の結果、障害認定日の特例として障害厚生年金3級が認定され、遡って約5年分の障害年金に該当すると判断されました。これにより、約550万円の一時金と、年間約110万円の年金支給が決定しました。申請者ご本人は「まさか過去分も受け取れるとは思っていなかった」と安堵の声を述べておられました。