慢性閉塞性肺疾患(在宅酸素法)で障害厚生年金2級の受給になったケース
年齢:50代
エリア:山元町
傷病名:慢性閉塞性肺疾患
決定した等級:障害厚生年金2級
受給額:年額約193万円
相談内容
喫煙の習慣があり、40代後半から仕事や日常生活の動作において息苦しさを感じていましたが、加齢現象として気にも留めていませんでした。しかし、徐々に少しの活動で息切れが生じ、しつこい咳が続くようになりました。会社の健康診断で肺のレントゲンに異常が指摘され、精密検査を受けることになりました。ご本人の説明によれば、最初の病院で「肺嚢胞」と診断され、その後「肺気腫」に診断名が変更され、この段階で総合病院で肺の一部を切除する手術を受けたようです。現在の傷病名は「慢性閉塞性肺疾患」と診断を受けています。
症状はその後も悪化し、会社も退職することになり、一人での外出も困難になりました。家屋内で少しの活動でも息切れが生じ、動くたびに休息する必要があるほどでした。主治医から「在宅酸素療法(常時)」を受けるよう指示があり、家族から当事務所へ障害年金の請求代行依頼がありました。
当事務所のサポート内容
障害認定基準には、「常時(24 時間)の在宅酸素療法」を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは 3級と認定する。障害認定時期も、原則は初診日から1年6カ月経過後ですが、その前に「常時(24 時間)の在宅酸素療法」を施行となれば、その日に認定がされます。また、「慢性閉塞性肺疾患」は、「動脈血 O2分圧 」と「動脈血 CO2分圧」の検査数値と日常生活状況を総合的に判断し、さらに上位等級に該当するかの審査があるとされています。
当事務所では、日常生活の状況を詳細に聴き取りをし、その状況を別紙にまとめました。また、ご依頼者とご家族には、診断書の作成を依頼する際に、主治医にそれを参考資料としてお渡しするようお願いしました。
結果
障害厚生年金2級として、年額約193万円の受給となりました。