障害年金申請手続の流れ(請求者がご自身で行なう場合)

 

あくまで一般的な手続きの流れです。場合によっては、紹介している以上の複雑な手続が必要となる場合もあります。

ステップ1

コールセンターに電話を入れて予約をした後に、最寄りの年金事務所へ行きます。

(※予約を入れないで年金事務所へ行くと総合受付の係の人から開口一番「予約とっていますか?」と聞かれます。本当は、年金事務所での年金相談は「完全予約制」ではありません。しかし、多くの年金事務所でそのような対応を受けます。予約をしていないのが悪いとばかりの対応されて、初めての人は、そこで心が折れてしまうということをよく聞きます。押し問答を避けたいのであれば初めての人は「予約」をして相談に入った方が無難です。総合受付で障害年金に相談に入る前に、アンケートのようなものに・傷病名・初診日・初診の病院名等を記載するようにとご案内があります。)

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ステップ2

その後に相談に入り、アンケートをもとに「傷病名」「初診日」「初診日から現在まで通院した病院」「傷病の状態」など詳しく聞かれます。初診日を確認するために、最初に「受診状況等証明書」を取得するように説明があります。同時に「障害年金キット」が渡されます。ご希望すれば、この段階で「診断書」も渡してもらえます。

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ステップ3

初診の病院を訪問し、医師に「受診状況等証明書」の記載をお願いし、取り寄せます。(※初診の病院と診断書を記載してもらう病院が同じであれば「受診状況等証明書」の記載依頼は不要となります。)

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ステップ4

再度、年金事務所に行き「受診状況等証明書」の内容を確認してもらいます。ここで初診日が決まります。また初診日が確認できなかった場合は、別の病院で「受診状況等証明書」の取り寄せを求められます。正確な初診日が把握できた段階で、具体的な請求方法、必要添付書類などを案内されます。ここで初めて「診断書」を渡される場合もあります。傷病により「レントゲン」「心電図」の取得を求められます。

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ステップ5

現在かかっている病院の医師、及び認定日請求の場合は障害認定日にかかっていた病院の医師に「診断書」の作成依頼をします。その完成した「診断書」に記載不足が確認されたり、記載日付と現症日、検査日等に整合性がない場合等には、医師に訂正してもらうようにと請求者に「診断書」を戻されることがあります。

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ステップ6

年金事務所から渡された「請求書」「病歴就労状況等等申立書」をご自分で記載するか、又はご家族に記載してもらいます。病歴期間が長いと複数枚の記載が必要となります。特に「病歴就労状況等等申立書」の記載は重要になります。

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ステップ7

子や配偶者がいる方は、市区町村から「戸籍謄本」を取り寄せます。

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ステップ8

「障害年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」「年金生活者支援給付金請求書」「戸籍謄本」「預金通帳のコピー」などを揃えて、年金事務所へ提出となります。

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ステップ9

障害年金請求に必要な書類等を提出した後から「診断書」の記載不備を指摘されて、主治医に追記、訂正をお願いされることも多くあります。


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