障害年金手続方法と認定方法は?
障害年金は申請主義です。つまり、障害の状態になっても自動的に支給されるのではなく、必要な書類を揃えて申請することで日本年金機構の審査を受け、認定されることにより、初めて障害年金が受給できるようになります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらの年金を申請するかは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に加入していた年金によって決まります。
初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の受給対象となります。
障害年金の請求方法
認定日請求(本来請求)
認定日請求(遡及請求)
事後重症請求
事後重症請求にとは、障害認定日には障害の程度が軽く、その後の症状の悪化により障害の程度が重くなった場合に行う請求方法です。この請求方法は、現在の障害状態に基づいて障害年金を受給するためのものです。
【事後重症請求の手続き】
◎(現在の障害状態の確認):現在の障害状態が障害年金の受給要件を満たしていることを確認します。
◎(診断書の準備):現在の障害状態を示す診断書(請求日以前3カ月以内の「現症日」)を用意します。この診断書には、障害の状態や程度が記載されている必要があります。
◎(申請書類の提出):必要な書類を揃え、年金事務所に提出します。提出書類には、診断書、申請書、病歴・就労状況等申立書などが含まれます。
◎(審査と決定): 提出された書類を基に審査が行われ、障害年金の受給資格が認められると、請求日した月の翌月分から年金の支給が開始されます。
【注意点】
◎(提出期限):事後重症請求は、障害認定日から1年以上経過している場合に行います。過去の障害認定日には遡って請求することはできません。65歳を過ぎる(65歳誕生日の前々日迄が提出期限です)と事後重症請求はできなくなります。
◎(診断書の有効期限):診断書は、現在の障害状態(請求日以前3カ月以内の現症日の診断書)を示すものである必要があります。診断書の日付が古い場合は、再度診断書を取得する必要があります。
事後重症請求は、障害の状態が悪化した場合に障害年金を受給するための重要な手続きです。適切な書類を揃えることで、現在の障害状態に基づいて年金を受給することが可能です。
障害年金の認定方法
申請者が、障害年金の裁定請求書を年金事務所、市区町村の国民年課に提出されると、障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害認定日要件」・「障害等級該当要件」を満たしているか否かを日本年金機構が審査をします。
具体的な流れとしては、まず年金事務所、又は市区町村の国民年金課の職員が請求書等の書類の不備を確認し、日本年金機構が障害年金を受給するために必要な要件があるかどうかを審査します。審査は、診断書等の提出された書類から審査員、認定医が客観的に行ないます。
つまり、審査は、診断書や申立書などの書類の内容から判断するので、常日頃から、主治医に自覚症状や日常生活の状態をきちんと伝えていることが非常に重要になります。