変形性膝関節症(人口膝関節)で障害厚生年金3級を受給、年間約79万円の支給が決定したケース

相談者

  • 性別:女性
  • 年齢層:50代
  • 職業:会社員
  • 傷病名:変形性膝関節症(人口膝関節)
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年間受給額:約79万円

 

相談時の状況

相談者は7~8年前から両膝に違和感を覚え、近所の「外科クリニック」に通院を始めました。診断名は「変形性膝関節症」で、約5年にわたり保存的治療を受けていたものの、症状は徐々に悪化しました。その後、主治医の紹介により専門の「B整形外科病院」を受診し、しばらく保存療法を継続しましたが、日常生活に大きな支障をきたすようになり、最終的に両膝に人工関節を装着する手術を受けることとなりました。

手術後には右膝に感染が発生し、右下腿には皮膚潰瘍も見られたため、令和6年7月には治療のため一時的に「総合病院」へ転院となりました。現在も経過観察のため、「B整形外科病院」へ継続して通院を続けておられます。

入院中に病院のソーシャルワーカーから、厚生年金被保険者であった場合には障害厚生年金3級の対象になる可能性があることを聞き、当事務所にご相談をいただきました。

 

相談から請求までのサポート

初診とされた個人外科病院ではカルテが保管されており、スムーズに初診日の証明が取れました。現在通院されている「B整形外科病院」には診断書の作成を依頼しましたが、当初は「障害者手帳」と混同されていたため、6カ月の経過観察が必要と言われてしまいました。

この誤解を解消するため、障害年金制度における認定基準の資料を提供し、「初診日から1年6カ月経過後であれば、事後重症による請求が可能であり、提出が早いほど有利となる」ことを、ソーシャルワーカーを通じて主治医にご理解いただきました。その結果、必要書類の準備が前倒しで進み、速やかな申請につなげることができました。

 

結果

最終的に変形性膝関節症により障害厚生年金3級が認定され、年間約79万円の受給が決定しました。相談者は膝の状態に合わせて通院を継続しながら、今後の生活の見通しを立てられるようになりました。制度への理解不足から診断書の取得に課題があったものの、ソーシャルワーカーや医療機関との連携を通じて、円滑に申請手続きを進めることができました。

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