CRT-D(除細動器付き心臓再同期療法)の装着で障害厚生年金2級の受給になったケース

年齢:50代

エリア:蔵王町

傷病名:CRT-D(除細動器付き心臓再同期療法)

決定した等級:障害厚生年金2級

受給額:年額約182万円

 

相談内容

病気らしい病気もしたことがなかった働き盛りの50代の男性です。会社の健康診断で、生まれて初めて心臓の異常を指摘され、経過観察の指示を受けていました。その冬にインフルエンザに罹患しましたが、感染後に動悸や息切れがひどくなり、階段で2階まで登ることが困難になりました。
個人病の循環器専門病院へ通院となり、診察とレントゲンや心エコーなどの検査を受けた結果、「急性心不全」と診断され、すぐに精密検査が必要と説明を受け、総合病院を紹介され転院となりました。

総合病院において再度各種検査(レントゲン、血液検査、心電図、心エコーなど)を受けました。診断結果は「突発性拡張型心筋症」となりました。主治医から「いい状態ではない」との説明があり、仕事と自動車の運転は控えるようにとの生活上の指導がありました。その後、月1回の診察と投薬療法を受け、内服治療も行っていましたが、急に左心機能が低下し、左脚ブロックの改善がないことから「CRT-D(除細動器付き心臓再同期療法)」の植込み術を受けることになりました。

 

サポート内容

心臓ペースメーカー、CRT(心臓再同期療法)、CRT-D(除細動機能付き心臓再同期療法)、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害年金の認定基準は次のとおりです。

認定基準

◎心臓ペースメーカー
原則として障害等級3級に該当します。ただし、心電図やX線検査で不整脈や心機能の異常が確認され、日常生活に支障がある場合は、2級以上に認定される可能性があります。

◎CRT(心臓再同期療法)及び、CRT-D(除細動機能付き心臓再同期療法)
原則として障害等級2級に該当しますが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、 臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定されます。

◎ICD(植込み型除細動器)
原則として障害等級3級に該当します。ただし、日常生活に支障がある場合は、2級以上に認定される可能性があります

 

結果

障害厚生年金2級として年額約182万円が受給できるようになりました。

 

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