「人工肛門(ストマ)」装着で障害厚生年金3級を約3年分遡及して受給できたケース
年齢:40代
エリア:名取市
傷病名:人口肛門(ストマ)装着
決定した等級:障害厚生年金3級
受給額:年額約60万円
相談内容
相談者は、20代の時に会社に勤務している際、クローン病と診断されました。定期的に通院し治療を受けながら勤務を続けていましたが、5年後に直腸に異常が認められ、生検の結果、直腸がんと診断されました。数か月後に直腸の全摘出手術を受け、ストマを装着することになりました。それから3年ほど経過した後、ストマ装着の事実で障害厚生年金3級が受給できることを知り、当事務所へ請求代行を依頼となりました。
当事務所のサポート内容
当事務所としては、クローン病と大腸がんには因果関係があると考え、初診日をクローン病として請求手続を進めていました。しかし、主治医が記載した診断書には、クローン病と大腸がんがそれぞれ別の疾病であるかのような内容が記載されていました。そこで、依頼者に主治医にその確認をお願いしたところ、主治医の回答は不明とのことでした。
「大腸がん」から「ストマ装着」の事実が「クローン病」との因果関係がある場合、初診日は「クローン病」の症状が初めて出現して通院した日となります。そうなると初診日から1年6カ月以降3カ月以内期間を超えた後に「ストマ装着」が行われたため、「事後重症請求」となり、障害厚生年金は請求した翌月分から受給開始となります。
「大腸がん」を初診日とすると「障害認定日請求(特例)」が適用され、障害等級3級以上を求めなければ現在の診断書1枚で請求ができます。障害年金も障害認定日の翌月分からの受給となり、約3年分の年金を遡及して受け取ることになります。
当事務所としては最初に有利な「認定日請求(特例)」で請求し、認められないで返戻となった場合に「事後重症請求」にし直すことにしました。
結果
審査の結果、「クローン病」と「大腸がん」には因果関係がないと判断され、障害厚生年金3級を約3年分を遡及して受給することができました。ただし、「クローン病」と「大腸がん」の因果関係の有無は、個々のケースにより異なると思われます。