「人工肛門(ストマ)」装着で障害厚生年金3級を約3年分遡及して受給できたケース

相談者

  • 性別:女性
  • 年齢:40代
  • 職業:会社員
  • 傷病名:人口肛門(ストマ)装着
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年間受給額:約60万円

 

相談内容

相談者は、20代の時に会社に勤務している際、クローン病と診断されました。定期的に通院し治療を受けながら勤務を続けていましたが、5年後に直腸に異常が認められ、生検の結果、直腸がんと診断されました。数か月後に直腸の全摘出手術を受け、ストマを装着することになりました。それから3年ほど経過した後、ストマ装着の事実で障害厚生年金3級が受給できることを知り、当事務所へ請求代行を依頼となりました。

 

当事務所のサポート内容

当事務所では、クローン病と大腸がんとの間に一定の因果関係が認められる可能性があると判断し、初診日をクローン病として請求手続きを進めておりました。しかしながら、主治医が作成した診断書には、クローン病と大腸がんがそれぞれ独立した別個の疾病であるかのような記載がなされていました。

そのため、依頼者を通じて主治医に両疾病の因果関係について確認を行いましたが、主治医からは「明確には判断できない」との回答でした。

一般的に、「大腸がん」に起因して人工肛門(ストマ)を装着した場合であっても、その原因が「クローン病」によるものであると認められれば、初診日はクローン病の症状により初めて医療機関を受診した日となります。この場合、初診日から1年6か月を経過した後にストマ装着に至っているため、「事後重症請求」に該当し、障害厚生年金は請求した翌月分からの支給開始となります。

一方で、初診日を「大腸がん」として取り扱う場合には、障害認定日の特例(初診日から1年6ケ月以内の期間内において、ストマを装着した日から3ケ月経過し日を障害認定日とすること)の適用が可能となります。この場合、障害等級3級以上を前提としない請求であれば、現在の診断書1枚で手続きが可能となり、さらに障害認定日の翌月分から年金が支給されるため、結果として約3年分の年金を遡って受給できる可能性があります。

以上を踏まえ、当事務所としては依頼者にとってより有利となる可能性が高い「障害認定日請求(特例)」を優先して手続きを進め、仮に不支給または返戻となった場合には、「事後重症請求」へ切り替える方針といたしました。

結果

審査の結果、「クローン病」と「大腸がん」には因果関係がないと判断され、障害厚生年金3級を約3年分を遡及して受給することができました。ただし、「クローン病」と「大腸がん」の因果関係の有無は、個々のケースにより異なると思われます。

 

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