SRPⅡ認証の社労士事務所
SRPII認証制度とは
社労士における個人情報の取扱いは社労士法第 21 条(秘密を守る義務)及び第 27 条の 2(開業社労士の使用人等の秘密を守る義務)において守秘義務が課され、さらに職業倫理の遵守という観点からも適正に取り扱われていることが求められています。
平成 17 年に個人情報保護法が全面施行されたことを契機に、我が国においても個人情報とその保護に対する意識が一層高まり、企業等においても個人情報の取扱基準の策定が急速に進んでまいりました。
さらに、企業においては他社との差別化を図るため、P マークの取得や ISMS 適合性評価制度の認証取得等、個人情報を取扱う事業者として適正な水準を確保することが有効とされてきました。
このような状況から、連合会においては、社労士が顧問先の従業員等、常に多くの個人情報を取扱う士業であることに鑑み、その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、士業で唯一の個人情報保護の認証制度「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認証制度)」を平成 20 年度に創設いたしました。平成 28 年より運用が開始されたマイナンバー制度では、個人情報保護法より更に厳しい罰則が設けられており、厳格な安全管理措置を講ずることが求められています。
これにより、社労士は、委託先として適切な安全管理措置が講じられているか顧問先等から監督される立場となります。
このことに対応するためには、顧問先の信頼獲得が必要であり、個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であることを示していく必要があります。
平成 17 年に個人情報保護法が全面施行されたことを契機に、我が国においても個人情報とその保護に対する意識が一層高まり、企業等においても個人情報の取扱基準の策定が急速に進んでまいりました。
さらに、企業においては他社との差別化を図るため、P マークの取得や ISMS 適合性評価制度の認証取得等、個人情報を取扱う事業者として適正な水準を確保することが有効とされてきました。
このような状況から、連合会においては、社労士が顧問先の従業員等、常に多くの個人情報を取扱う士業であることに鑑み、その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、士業で唯一の個人情報保護の認証制度「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認証制度)」を平成 20 年度に創設いたしました。平成 28 年より運用が開始されたマイナンバー制度では、個人情報保護法より更に厳しい罰則が設けられており、厳格な安全管理措置を講ずることが求められています。
これにより、社労士は、委託先として適切な安全管理措置が講じられているか顧問先等から監督される立場となります。
このことに対応するためには、顧問先の信頼獲得が必要であり、個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であることを示していく必要があります。