障害年金認定基準の概要

障害年金の等級について

年金に加入している種類により、障害等級は次のように分類されます。

◎障害基礎年金:1級 2級
◎障害厚生年金:1級 2級 3級 障害手当金(一時金)

障害等級の状態|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害等級を示す障害認定基準の目安は、次のとおりです。

1級 障害基礎年金 障害厚生年金

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内のベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られます。

【簡単にいうと】
労務不能、日常生活のほとんどに人の介助が必要な状態です。

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2級 障害基礎年金 障害厚生年金

家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られます。

【簡単にいうと】
労働不能、日常生活に何らかの制限がある状態です。
ただし、なかには就労しても受給している人もいます。

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3級 障害基礎年金 障害厚生年金

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。

【簡単にいうと】
労働する上で何らかの制限があり、簡易な労働しかできない程度です。

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障害手当金(一時金・障害厚生年金)

初診日が厚生年金被保険者の方で、障害等級3級程度より軽く3級に該当せず、初診日から5年以内に障害が治った(固定状態)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

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