初めて障害年金を申請予定の方へ
初めての請求が大変重要です!
障害年金は大変複雑な制度であり、請求手続きも大変に煩雑となっております。
及び、第 1 回目の請求が大変重要となります。是非、障害年金に特化した専門の
社会保険労務士に請求代行を依頼されることをお勧めします。
【障害年金とは】
障害年金は、けがや病気などで体や心に「障害の状態」になってしまったときに受給できる年金
です。この「障害の状態」とは、目や耳、手足の不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、心
臓、肺などの内臓関係の病気、うつ病などの心の病気により、長い間にわたって療養が必要で仕
事ができない、又は仕事をしてもフルタイムの勤務ができない、及び普段の生活においても人の
助けが必要になるような状態をいいます。
障害者手帳等をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。「障害年金」は、私た
ちが病気やけがなどによって障害の状態になったときに生活を支えるもの、所得保障として支給
されます。
【障害年金の種類】
障害年金は、初診日に加入していた年金制度の違いにより以下の 2 種類の年金があります。
◎障害基礎年金
国民年金制度に加入している期間に初診日のある傷病が原因で、障害等級(1 級・2 級)に該当し
た場合に支給対象となります。また、20 歳前に初診日がある方でその初診日において会社に勤め
て厚生年金制度に加入していない方も支給対象となります。なお、障害基礎年金は原則65歳以
降は請求できません。
◎障害厚生年金
厚生年金制度に加入している期間に初診日がある傷病が原因で、障害等級(1 級・2 級・3 級)に
該当した場合に支給対象となります。また、障害手当金(3 級程度より軽い傷病で治癒している状
態)という一時金制度もあります。
【障害年金の受給のための4要件】
1.初診日要件
2.障害認定日要件
3.保険料納付要件(20 歳前障害に保険料納付要件はありません。)
4.障害等級該当要件
この 4つの要件を満たしてはじめて障害年金を受給することができます。