どんな人が受け取れる?障害年金の受給要件は?

障害基礎年金、又は障害厚生年金を受けるためには、次の4つの要件を満たしていなければなりません。

1.初診日要件を満たしている人
2.保険料納付要件を満たしている人
3.障害認定日要件を満たしている人
4.障害等級に該当している人

 

ここからは、4つの要件について詳しく解説いたします。

1.初診日要件を満たしている人

初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
医師とは、一般に医師法に基づく医師免許を有する者、若しくは歯科医師法に基づく歯科医師免許を有する者をいい、
保険医である必要はありません。
整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。

初診日に国民年金被保険者の方は「障害基礎年金」の請求となり、障害等級は1級と2級となります。
初診日に厚生年金被保険者の方は「障害厚生年金」の請求となり、障害等級は1級と2級と3級、障害手当金(一時金)となります。

初診日」の捉え方としては、症状が現れて最初に「A病院」へ通院し良くならないため「B病院」へ転院した後確定診断された場合、「初診日」は、確定診断を受けた「B病院」ではなく、「A病院」となります。

 

初診日の捉え方|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

 

下の図のように、初めて医師または歯科医師の診療を受けた病院にカルテの保存期間である5年が過ぎてカルテが破棄されていたり、廃院となり病院がない時は、2番目、3番目の病院から初診日証明(受診状況等証明書)を取る必要があります。2番目以降の病院のカルテに最初の病院の初診日が記載されていれば「初診日」が確定します。このように障害年金請求においては「初診日」が大変重要となります。(この他にも初診日を証明するいくつかの方法があります。)

初診日の捉え方その2|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

「初診日」についての捉え方

  • 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  • 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師に関する診療を受けた日
  • 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  • 傷病が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 発達障害は、先天的で通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害(3級程度以上)を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が初診日。(20歳以降に受診した場合でも)
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

「初診日」と「相当因果関係」

相当因果関係とは、個々のケースによりますが、前の疾病又は負傷がなければ、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとして、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

例えば、糖尿病が原因で腎不全を発症した場合、糖尿病と腎不全の間に相当因果関係があるとみなされます。この場合、糖尿病で初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。

ただし、通常、後の疾病には負傷は含まれません。

【相当因果関係ありとして取り扱われることが多い例】

  • 糖尿病と糖尿病性網膜症又は糖尿病性腎性、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)は、相当因果関係あり。
  • 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係あり。
  • 肝炎と肝硬変は、相当因果関係あり。
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係あり。
  • 手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係あり。
  • ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合には、相当因果関係あり。
  • 事故又は脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係あり。
  • 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係あり。
  • 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係あり。

【相当因果関係なしとして取り扱われることが多い例】

  • 高血圧と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なし。
  • 近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なし。
  • 糖尿病と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なし。
  • ポリオ(小児麻痺)とPPS(ポストポリオ症候群)は、相当因果関係なし。
    ※ただし、日本年金機構が詳細な調査をおこないます。

2.保険料納付要件を満たしている人

障害年金は、国が保険者として一部税金も使われている保険制度の一種です。民間保険と同じように保険料を納めていなければ、もし障害の状態になったとしても障害年金を受けることができません。
(※20歳前障害年金には保険料納付要件はありません)

ただ、民間保険会社と違い、国民年金の場合は、保険料を経済的理由から納めることができない人、学生を対象に国民年金保険料の◎免除制度◎納付猶予制度があります。
ご自分で申請し、この制度をしっかり利用されている方は、保険料を実際に全額納めていなくても、納付要件は満たすことになります。

(原則)

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であることが必要です。

年金保険料納付要件・原則|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

(例外)

原則の保険料納付要件を満たさなくても、初診日が平成38年4月1日前にある場合には、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないことが必要です。ただし、この特例は、初診日において65歳以上の者には適用しません。

年金保険料納付要件・その2
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3.障害認定日要件を満たしている人

障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことをいいます。障害認定日以降に障害年金請求ができるようになります。障害基礎年金の場合は、傷病の程度(原則65歳未満)が1級、2級の障害状態になっていることが必要です。障害厚生年金の場合は、傷病の程度が1級、2級、3級の障害状態になっていることが必要です

(原則)

初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日をいいます。

(特例)

初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治った場合は治った日(症状が固定した日)のこといいます。「症状が固定」したとは、病気やケガの状態がこれ以上良くも悪くもならない状態のことをいいます。

障害認定日の特例(症状が固定した日)について具体的な説明

  • 「喉頭全摘出」の場合は喉頭全摘出日が認定日となります。
  • 「人工骨頭」、「人工関節」を挿入置換した場合は、挿入置換日が認定日となります。
  • 「切断」又は「離断」による肢体の障害の場合は、切断又は離断日が認定日となります。(障害手当金は創面治癒日)
  • 「脳血管障害による機能障害」の場合は、初診日から6月を経過した日が認定日となります。
  • 「在宅酸素療法」の場合は、 開始日(常時使用の場合)が認定日となります。
  • 「人工弁」、「心臓ペースメーカー」、「植え込み型除細動器(ICD)」の場合は、装着日が認定日となります。
  • 「心臓移植」、「人工心臓」、「補助人工心臓」の場合は、移植日又は装着日が認定日となります。
  • 「CRT(心臓再同期医療機器)」、「CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)」の場合は、装着日が認定日となります。
  • 「胸部大動脈解離や胸部大動脈溜により人工血管(ステントグラフトも含む)」を挿入置換の場合は、 挿入置換日
  • 「人工透析療法」の場合は、透析開始日から起算して3月を経過した日が認定日となります。
  • 「人工肛門造設」、「尿路変更」の場合は、造設日又は手術日から起算して6月を経過した日が認定日となります。
  • 「新膀胱造設」の場合は、造設日が認定日となります。
  • 「遷延性植物状態」は、初診日から3ケ月経過し、かつ6つの項目の診断基準に該当した日が認定日になります。
    ※特例は「初診日から1年6月未経過」の場合です。上記が「初診日から1年6月経過」のときは、「特例」の扱いではなく「原則」の適用となります。

4.障害年金の等級に該当している人

年金の種類により、次の障害等級に該当した場合に障害年金の受給となります。

◎障害基礎年金:1級 2級
◎障害厚生年金:1級 2級 3級 障害手当金(一時金)

障害等級について|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害等級を示す障害の状態の目安は、次のとおりです。

1級 障害基礎年金 障害厚生年金

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内のベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られます。

【簡単にいうと】
労務不能、日常生活のほとんどに人の介助が必要な状態です。

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2級 障害基礎年金 障害厚生年金

家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られます。

【簡単にいうと】
労働不能、日常生活に何らかの制限がある状態です。
ただし、なかには就労しても受給している人もいます。

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3級 障害厚生年金

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。

【簡単にいうと】
労働する上で何らかの制限があり、簡易な労働しかできない程度です。

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障害厚手当金(一時金)

初診日が厚生年金被保険者の方で、障害等級3級程度より軽く3級に該当せず、初診日から5年以内に障害が治った(固定状態)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

 


 

 

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