1型糖尿病で障害厚生年金3級を取得、年間約63万円の受給が決定したケース

相談者

  • 性別:男性
  • 年齢層:40代
  • 職業:事務職(会社の配慮により軽作業・残業免除)
  • 傷病名:1型糖尿病
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年間受給額:約63万円

 

相談時の状況

相談者は40代の男性で、勤務先の法定健康診断(35歳時)において初めて高血糖を指摘され、「要医療」の判定を受けました。健康診断を受けたA病院での各種検査の結果、「1型糖尿病」との確定診断が下されました。その後、B総合病院へ紹介され、転院となり、2か月に1回の通院が始まりました。

当時の勤務先では、梱包作業など体力を要する業務に加え、残業も多く、身体的・精神的に大きな負担を抱えている状況が続いていました。体調は徐々に悪化し、B総合病院ではインスリン注射による治療が開始されました。現在も定期的に通院しながら療養を続けています。

体調がすぐれないときには、日常生活にも支障が生じることがあり、家族の支援を受けながら生活しています。就労面では、会社の配慮を受けてパソコンによる事務職に従事しており、飲食の自由や立ち仕事の免除、残業の回避といった支援のもとで勤務を継続しています。しかしながら、低血糖による発作への不安や、集中力の低下といった症状に日々悩まされている状態でした。

 

相談から請求までのサポート

初診日となった病院が廃院となっていたため初診日を証明にするため、勤務先で受けた健康診断の「結果通知表」や「糖尿病健康手帳」などの資料を用意し、客観的な証拠として提出しました。診断書の作成にあたっては、主治医に「障害年金の認定基準」の写しを渡し、「一般状態区分表」における「イ」よりも重い症状であることを丁寧に文書で説明しました。

さらに、相談者が現在の職場で受けている配慮(低血糖対応のための飲食の自由、立ち仕事の免除、残業回避など)についても詳しく「病歴・就労状況等申立書」に記載し、「通常の勤務形態では就労継続が困難である」ことを明確に伝える工夫を行いました。

低血糖発作の頻度や、精神的な不安により精神安定剤を服用している実情についても具体的に記載することで、実態に即した申請書類の作成に努めました。

 

結果

提出した申請は審査を通過し、1型糖尿病による障害厚生年金3級として認定され、年間約63万円の受給が決定しました。申請者は「治療費がかさむ中、経済的な支えが得られたことにとても安心している」と語っており、年金の支給により生活や治療への不安が大きく軽減されました。現在は引き続き、会社の配慮のもとで勤務を継続しながら、安定した療養生活を送られています。

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