筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)で障害厚生年金2級が受給できたケース

年齢:30代

エリア:東松島市

傷病名:筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)

決定した等級:障害厚生年金2級

受給額:年額約141万円

 

相談内容

医療従事者(男性・看護師)として総合病院に勤務していましたが、コロナワクチンは半強制的に接種しなければなりませんでした。勤務先の総合病院で1回目と2回目の接種時には、翌日に副反応が出現し、翌々日には副反応はなくなっていました。しかし、3回目のコロナワクチン接種後には、動悸やだるさ、倦怠感、ふらふら感など、1回目と2回目の副反応とは異なる症状を感じていました。しばらくすれば症状は消えるだろうと考えていましたが、症状は回復せず、徐々に悪化していきました。

勤務先の病院で患者として診察を受けた結果、「貧血」と診断されました。薬を処方されましたが、改善することなく悪化していきました。そのため、大学病院や心療内科と病院を変えて診察を受けましたが、診断としては、各種検査の結果は異常なし、原因不明とされていました。その後に通院した個人病院の医師からは「コロナワクチンの後遺症かもしれない」と説明を受けました。

そのため、地元の病院で「慢性疲労症候群」の治療で有名な病院を紹介され、その病院で「コロナワクチン接種後に発症した慢性疲労症候群」と確定診断を受けました。病院のソーシャルワーカーから労災申請と障害厚生年金を勧められ、労災として認定を受けた後、初診日から1年6カ月を経過後、障害厚生年金請求のため当事務所へ相談し、請求代行を依頼となりました。

 

サポート内容

初診日が勤務先の総合病院でのワクチン接種日となるのか、その後に症状が出現し患者として勤務先の病院にかかった日が初診日となるのか迷いましたが、コロナワクチンを接種した人がすべて副反応の症状が出現するわけではないため、接種後に症状が出現した後の受診日を初診日としました。障害の状態は、日常生活において外出することも困難となり、勤務先を休職後に退職となりました。

診断書の種類は、「血液・造血器・その他の障害用(様式第120号の7)」を使用することになっています。また、別紙4「Performance status(パフォーマンスステータス)」(患者の全体的な健康状態や日常生活の活動能力を評価するために使用される指標)の旧厚生省研究班の重症度分類のいずれに該当しているか診断書への記載が必要となります。

主治医の記載した内容は、診断書の一般状態区分表では「エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」別紙4の重症度分類では「PS8.身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している」となっていました。

 

結果

障害等級2級に認定され、約141万円の障害厚生年金を受給できることになりました。

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