「高次脳機能障害」で障害厚生年金2級を取得できたケース

年齢:40代
エリア:仙台市
傷病名:高次脳機能障害
決定した等級:障害厚生年金2級
受給額:年額約140万円

相談内容

40代の女性のケースです。
会社で仕事中に小さなミスを繰り返すようになり、家庭内でも忘れ物や異常な行動が増え、表情も乏しくなっていたそうです。その後も、会社内で仕事のミスは続き、言動もおかしくなり同僚が普通ではないと判断し、その同僚に連れられて総合病院を受診し、MRI検査で脳梗塞が判明となりました。約1週間の入院と高圧酸素療法を受け、「高次脳機能障害」と確定診断を受けました。

当事務所のサポート内容

「高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)」は、病気やけがによって脳に損傷を負うことで、脳の高次機能に障害が生じる状態を指します。症状としては、〇記憶障害:物の置き場所を忘れる、新しいことを覚えられない。〇注意障害:ミスが多い、気が散りやすい。〇遂行機能障害:計画を立てて物事を実行できない、指示がないと行動できない。〇社会的行動障害:すぐに怒る、暴力を振るう、自己中心的になる。等と言われております。これにより、日常生活や社会生活に支障が出ることがあります。障害年金請求の時は「診断書(精神の障害用)」を使用します。

主治医が記載していただいた診断書の内容から2級または3級の可能性があったため、家族から詳細な聞き取りを行い、「病歴・就労状況等申立書」を詳細に記載し、請求書一式を年金事務所へ提出しました。日本年金機構の障害年金の審査では、「病歴・就労状況等申立書」はあまり重要視されないとの話もありますが、実際には「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容はしっかりと審査されています。事実、この案件では、「病歴・就労状況等申立書」の内容をより詳細に「別書式」で記載し、それを提出するようにとの指示を日本年金機構の審査部から受けました。

結果

障害厚生年金2級に認定されました。「支給」か「不支給」または「2級」か「3級」のように障害等級の判定が微妙な場合、「病歴・就労状況等申立書」の内容が重要なキーポイントになることを改めて認識させられるケースでした。

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