「複合性局所疼痛症候群」で障害厚生年金3級を取得、年間約63万円の受給となったケース

相談者

  • 性別:男性
  • 年齢層:30代
  • 職業:会社員
  • 傷病名:複合性局所疼痛症候群
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年間受給額:約63万円

 

相談時の状況

相談者は、自転車で転倒し右足を負傷。その後も強い痛みが続いたため、仙台市内のA病院を受診し、「複合性局所疼痛症候群」と診断されました。

治療は長期間に及びましたが、症状は改善せず、B病院、C病院への転院を繰り返しながら、投薬や注射などの治療を受け続けました。それでも痛みは悪化の一途をたどり、歩行は松葉杖を用いてようやく可能な状態に。さらに、母親の付き添いがなければ通院も困難となり、やがては薬の受け取りも母親に任せるような状況となりました。

生活の中では、痛みによる強い制限が生じており、清掃や炊事などの日常的な家事は一切できず、入浴や歯磨きすらも母親の介助を要するようになっていました。座る、立つ、歩くといった基本動作すら困難であり、労働は完全に不可能な状態でした。

 

相談から請求までのサポート

初診となるA病院の「受診状況等証明書」は比較的容易に取得できたものの、確定診断までに複数の病院を転院していたため、治療の連続性や症状の推移を明確に整理する必要がありました。当事務所では、丁寧な聞き取り調査を通じて、通院歴と症状の変遷を正確に把握し、資料に落とし込みました。

障害年金の申請においては、複合性局所疼痛症候群による強い疼痛が労働や生活にどれほどの制限を与えているかを明確に伝えることが重要です。そのため、「病歴・就労状況等申立書」には以下のような生活実態を詳細に記載しました:

  • 労働に著しい制限があること、実際は労働ができない状態であること。
  • 一日中床に伏して過ごしている
  • 歩行・立位・座位が困難で、補装具・杖・クッションが常時必要
  • 清掃・料理・買物等の日常家事は一切不可能
  • 入浴や歯磨きにも母親の介助が必要
  • 通院は月1回で、タクシーと母親の付き添いが必須
  • 待合室でも座って待てず、横になっている状態

これらの内容が診断書とも整合性が取れるよう、主治医へお伝えいただき、現実の生活状況が審査機関に正しく伝わるように工夫しました。また、一定の要件を満たした「疼痛」による使用する診断書は「肢体の障害用」となります。

 

結果

申請の結果、「複合性局所疼痛症候群による著しい疼痛と、それに伴う労働制限」が認められ、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。年額約63万円の年金支給が決定し、治療と生活の継続に必要な経済的な支えとなりました。相談者は現在も母親の付き添いのもと、タクシーを利用して月1回の通院を続けており、少しでも痛みを和らげるための治療を継続しています。

 

【参考】 「疼痛」(線維筋痛症は除く)の障害認定基準

疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷に よって生じる灼熱痛脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛糖尿病性神経障害による激痛等の場 合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等に より、次のように取り扱う。

ア :軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、「3級」と認定する。

イ :一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される ものは、「障害手当金」に該当するものと認定する。

※「疼痛」(線維筋痛症を除く)を傷病として、初診日に国民年金の被保険者であった場合、請求できるのは障害基礎年金となります。障害基礎年金は1級・2級のみが対象となるため、疼痛のみを理由とした請求では、受給が認められにくいのが実情です。

 

まとめ

今回のケースでは、「複合性局所疼痛症候群」による神経性の疼痛が医学的に認められたうえで、日常生活の制限や労働不能状態が明確であったため、障害厚生年金3級の認定に至りました。

仙台市で、複合性局所疼痛症候群による障害年金をご検討の方へ、複合性局所疼痛症候群は、他人には見えにくい傷病でありながら、本人の生活には深刻な支障を及ぼします。認定には、医学的な診断の一貫性とともに、日常生活や労働への影響を具体的に示す申立て書類が非常に重要です。今回のケースでは、仙台市内で複数の医療機関を受診されていたものの、初診日や通院歴を丁寧に整理し、生活実態を的確に伝えることで、障害年金の受給につながりました。

当事務所では、仙台市および宮城県内における疼痛性疾患の障害年金申請支援を多数手がけております。複合性局所疼痛症候群による障害年金の申請を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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