「ASD」「ADHD」で障害厚生年金3級に認定され、年間約62万円の受給が決定したケース

相談者

  • 性別:男性
  • 年齢層:20代
  • 職業:障害者枠での事務補助(伝票整理、パソコン入力など)
  • 傷病名:ASD(自閉スペクトラム症)、注意欠如多動性障害(ADHD)
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
  • 年間受給額:約62万円

相談時の状況

相談者は幼少期より多動傾向が顕著で、5カ月の頃から身体を傾けて歩行器を動かすなど、常に動いているような状態でした。保育所通所初日から一人でおもちゃに向かって走って行き、集団行動が困難な様子が見られ、周囲の子どもたちとは異なる発達の特徴がありました。小学校ではいじめが始まり、他者との関わりを極端に避けるようになり、人間関係に強い不安と苦手意識を持つようになりました。

中学、高校と進学する中でも、いじめや孤立を繰り返し、勉強や生活面の自己管理が困難な状態が継続していました。高校卒業後も就職は困難を極め、アルバイトや契約社員として働いた経験があるものの、同じミスを繰り返し、注意を受けるとパニックに陥るなど、長期間働き続けることができませんでした。最初に通院した病院で心理検査を受け、ASD(自閉症スペクトラム障害)およびADHD(注意欠如多動性障害)の確定診断を受け、最終的には不安障害の診断もあり、精神的に不安定な状態が続いていました。

家庭内でも、日常生活全般にわたり親の援助が必要で、身だしなみ、服薬、食事、金銭管理などすべてに支援が欠かせない状況でした。

相談から請求までのサポート

当事務所では、まず幼少期からの成育歴と現在の生活状況について詳細にヒアリングを行い、「病歴・就労状況等申立書」に相談者の特性と日常生活での困難を丁寧に反映させることに注力しました。

初診日については、発達障害の特性により明確な診断日が遅れた経緯があったため、厚生年金被保険者の期間に初診日があり、障害厚生年金の請求になりました。発達障害支援センターへの相談の経緯を含めて、「診断書」の作成にあたっては、現在の主治医に対して具体的な支援内容や生活上の支障を詳しく伝え、適切な記載を依頼しました。

また、書類作成においては、ゲームに対しては高い集中力を示す一方で、日常生活や対人関係、就労面では著しい困難があるという相談者の特性を具体的に表現し、審査官にわかりやすく伝える工夫をしました。

結果

結果として、ASD(自閉症スペクトラム障害)およびADHD(注意欠如多動性障害)による障害厚生年金3級が認定され、年間約62万円の年金受給が決定しました。現在は、障害者枠での雇用により事務補助の仕事に従事しており、ジョブコーチのフォローを受けながら就労を継続しています。精神的な不安定さは続いていますが、年金の受給により経済的な支えを得て、家族と共に今後の生活の安定に向けた準備を進められるようになりました。

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