急性大動脈解離による人工血管置換術(胸部)で障害厚生年金3級を取得、年間約62万円の受給が決定したケース

相談者

性別:男性
年齢層:40代
職業:会社員
傷病名:急性大動脈解離から人工血管置換術(胸部)
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:約62万円

 

相談時の状況

相談者はある日、歩行中に突然、今までに経験のない激しい胸の痛みを感じました。その痛みはおよそ20分程度で改善しましたが、その間に一時的に意識を失っていたような状態だったといいます。

緊急搬送の後、心臓血管外科のあるA総合病院へ転院となり、「大動脈基部人工血管置換術(胸部)」を受けることとなりました。術後5日目には抜管、8日後にはICUを退室し、その後は一般病棟にて入院治療を継続したのち、退院となりました。退院後は自宅近くのB病院へ転院し、フォローアップのため通院を続けておられました。

職場には数週間の休職期間を経て復職され、以降も定期的に通院を継続していました。数年が経過した後、人工血管置換術(胸部)を受けた場合には、障害厚生年金3級に該当する可能性があることを知り、当事務所にご相談されました。

 

相談から請求までのサポート

「心臓ペースメーカー」や「ICD(植え込み型除細動器)」などの置換術の場合は、初診日から1年6ヵ月経過していなくても、置換術を受けた日が障害認定日となる「障害認定日の特例」に該当し、その事実だけで障害等級3級が決まり請求が可能となります。及び、障害等級3級以上を求めない場合、障害認定日から1年を経過して請求する場合でも、置換術を受けたことが記載された現在の診断書1枚のみで、手術を受けた翌月まで遡って請求することが可能です。

しかし、本件のような「人工血管置換術(胸部)」を行った場合には、同じく「障害認定日の特例」に該当します。しかし、障害認定日から1年経過して請求する場合で3級以上を求めない場合は、上記と異なり、人工血管置換術を受けた「障害認定日の特例」の時点の「診断書」現在の「診断書」の2枚で提出する必要があります。

加えて、診断書の内容としては、
〇人工血管置換術(胸部)を実施した事実と日にちの記載
〇「一般状態区分表」が「イ」以上の状態に該当していること

が明記されていなければなりません。

当事務所では、A総合病院から障害認定日の「診断書」とB総合病院から請求時の「診断書」を取得しました。上記の点が明記されていることを確認し、「病歴・就労状況等申立書」には、日常生活状態、仕事の内容、会社から配慮をうけている内容を記載しました。診断書2枚を含めた障害認定日請求に必要な書類をすべて整え、万全の状態で申請を行いました。

 

結果

提出書類の整合性と記載内容が正確であったことから、審査は比較的スムーズに進み、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。年間約62万円の受給が決定し、相談者ご本人も、これまでの不安が軽減され、安心して今後の治療と生活に向き合っていけると喜ばれていました。

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