「筋強直性ジストロフィー」で障害基礎年金2級を取得、年間約82万円の受給が決定したケース
相談者
性別:女性
年齢層:50代
傷病名:筋強直性ジストロフィー
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
年間受給額:約82万円
相談時の状況
相談者は、物が見えづらくなり「A眼科医院」を受診し、「軽度白内障」と診断されました。その後、通院の負担を考え、自宅近くの「C眼科クリニック」に転院しました。定期的に通院し、点眼治療を受けていました。
夫の勤務先関係の指定病院で受けた健康診断で高血糖を指摘され、「D内科クリニック」にて糖尿病の治療を開始しました。その後、階段の昇降が困難になり、手すりを使用するようになりました。さらに、ダンスクラブの仲間から体のふらつきを指摘され、歩行速度が遅くなり、階段の昇降も辛くなっていきました。
しばらく時が経過した後に、大きく転倒したことを契機に異常を感じ、知り合いの医療従事者からは、原因が脳にあるかもしれないと指摘されました。そのため近医の「E脳神経内科」を受診し医師からは、精密検査が必要とのことで「F総合病院(脳神経内科)」を紹介されました。ここで2週間の検査入院を経て「筋強直性ジストロフィー」と診断されました。現在は、リハビリと経過観察の受診のために「G筋ジストロフィーの専門の総合病院」へ転院となり、定期的に通院している状態です。
相談から請求までのサポート
「筋強直性ジストロフィー」と「白内障」には相当因果関係があり、「白内障」は合併症として先に症状が出現していたことが「F総合病院(脳神経内科)」の診療情報提供書に記載されていました。
このため、障害年金の申請においては、「白内障」の診断を受けた「A眼科医院」を初診日とすることで、早期に適切な受給資格を得られるようにするため、「筋強直性ジストロフィー」の参考文献を添付しました。それにより「E脳神経内科」から1年6カ月経過を待たずに請求することができました。
診断書には、以下の内容がしっかり記載されていました。
〇支えなしでの歩行が非常に困難であること
〇階段の昇降が困難であること
〇上肢の筋力低下が顕著で、手に力が入らないこと
〇閉眼での起立保持ができないこと
〇日常生活での介助が必要であり、一人での生活が成立しないこと
〇労働能力が完全に失われていること 等
さらに、「病歴・就労状況等申立書」において、相談者の日常生活の状況を詳しく記載しました。相談者は家事を全く行えず、夫が調理・炊事・清掃・洗濯などをすべて担当しており、入浴や歯磨きなどの日常生活動作にも介助が必要なことを強調しました。
結果
申請の結果、初診日は「A眼科医院」となり、「筋強直性ジストロフィー」による障害基礎年金2級が認定され、年間約82万円の受給が決定しました。
この受給決定により、相談者は経済的な安心を得ることができ、医療や介護の負担を軽減することができました。現在は、月1回通院とリハビリしながら経過観察を続けています。夫の介助を受けながら、できる範囲で生活を続けておられます。