「人工股関節」装着で障害厚生年金3級を受給できたケース

年齢:50代
エリア:大崎市
傷病名:人口股関節の装着
決定した等級:障害厚生年金3級
受給額:年額約60万円

 

相談内容

出生時の処置が原因で先天性股関節脱臼と診断をされていたようです。ただ、小学校から高校、就職と退職、結婚と出産、再就職と普通の生活を送っていたとのことでした。

再就職後、左股関節に違和感を感じるようになり、通院を始めました。保存的治療を受けていましたが、症状は徐々に悪化していったそうです。医師からは人工股関節を装着すれば通常に近い生活に戻れると説明を受けましたが、手術を先延ばしにしていました。しかし、症状がさらに悪化し、手術を決意しました。手術後は少し違和感があるものの、通常の生活に戻ることができました。

手術後数年後に、人工股関節の装着だけで障害厚生年金3級が受給できることを知り、障害厚生年金請求代行を当事務所に依頼することになりました。

 

当事務所のサポート内容

原則として、先天性疾患の場合の「初診日」は「生年月日」となります。ただ、再発までの期間に通院と症状もなく通常の生活を送れている期間がおおむね5年以上ある場合は、その期間を障害年金制度の独自の考え方である「社会的治癒期間」として認められれば、、「再発日」を「初診日」とすることができます。

また、ご相談者の場合は、初診日の病院のカルテが破棄されていたため、「初診日」を証明するためにその病院と提携している整骨院の治療記録簿を利用しました。事情を説明し、コピーをいただき、病院からの紹介経緯を初診日証明の資料としました。

及び、社会的治癒期間を証明する客観的な資料として、子供の頃のスキーや運動会、遠足などの行事、社会人になってからの社員旅行や忘年会、子育てをしているときなどの写真を添付しました。

請求時には手術前のレントゲンの画像データも必要なため添付資料として提出しました。

 

結果

障害厚生年金3級と認定されました。この方のケースは病院と提携している整骨院の受診簿の内容で初診日が認められましたが、「病院と提携している」ということが重要なポイントだったと思います。その治療記録簿には病院名、当時の主治医の氏名、傷病名まで記載がありました。

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