「ICD(植え込み型除細動器)」で障害厚生年金3級を取得し、年額110万円を受給できたケース
相談者
性別:50代
年齢層:白石市
傷病名:ICD(植え込み型除細動器)装着
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:約110万円
相談内容
心臓に持病もなく突然仕事中に倒れ、救急車で病院へ搬送されたそうです。搬送先の病院で入院を経て、別病院でICD装着の手術を受け、療養後に病院のソーシャルワーカーのすすめがあり、障害年金の相談となりました。
当事務所のサポート内容
ICDを装着したことで障害厚生年金の3級の受給資格があるということを知らなかった相談者は、手術から1年以上経ってから障害年金をすることなりました。この場合は原則として障害認定日の診断書と現在の診断書の両方が必要になります。一方、「障害認定日の特例」が適用される場合は、障害等級3級以上を求めない場合は、現症日の1枚の診断書だけで障害認定日までさかのぼって障害年金を受けることができます。
結果
障害厚生年金3級として年額110万円の受給となりました。
相談者は、ICDを装着したおかげで、病気になる前と同じように生活ができるようになり、仕事にも復帰できました。障害厚生年金3級の年金額は、障害認定日までの期間の給与を基に計算がされます。また、計算された金額が最低保証額の年間約61万円より低い場合は、その最低保証額が支給されます。