「てんかん」で障害基礎年金2級を取得し、年間約82万円を受給できたケース
年齢:20代
エリア:白石市
傷病名:てんかん
決定した等級:障害基礎年金2級
受給額:年額約82万円
相談内容
保育園に通っていた頃に、突然転倒の発作が起きたそうです。総合病院の小児科に通院することになり、脳波検査などを受けた結果、「てんかん」と診断されたとのことでした。その後、ぼーっとする発作が出現していたそうです。
継続して定期的に通院し、診察と投薬療法を受けていて、成人となり、同病院の小児科からてんかん科に転科となりました。その後は、月に1~2回ほどの頻度で、自分では意識していない時に発作が出現し、周りから異常を指摘されて発作に気づくことが多くなっていたそうです。病院の脳波検査の結果でもその状況が確認されました。
会社へ自分の傷病のことを申告し、配慮を受けながら勤務していましたが、医師から少し仕事を制限するよう指示されたそうです。仕事をセーブすると収入面の不安があり、医師からの勧めもあり、今回の障害基礎年金の請求をことになりました。
当事務所のサポート内容
「てんかん」は、脳の神経細胞が異常な電気的活動をすることで発作を引き起こす病気です。発作の種類や原因はさまざまで、以下のように分類されます。◎症候性てんかん:脳に明らかな障害や傷がある場合に発生します。例として、脳炎や脳卒中、脳腫瘍などがあります。◎特発性てんかん:明確な原因が見つからない場合に発生します。遺伝的要素が関与することもあります。発作は、脳の一部から始まる部分発作と、脳全体に広がる全般発作に分けられます。治療には、抗てんかん薬や手術、神経刺激療法などがあり、適切な治療を受けることで多くの人が発作をコントロールできます。
てんかんの障害年金の診断書は、精神の診断書を使用します。診断書の項目には発作の種類と頻度を記載する項目があり、日常生活の状況と就労状況、予後などを総合的に審査が行われます。ただし、投薬療法によって発作が抑えられている場合は障害年金の認定は対象外となります。また、てんかんの場合は、日常生活と就労の制限よりも、発作の種類と頻度によって認定される傾向が強いと感じています。
結果
約82万円の障害基礎年金2級が認定されました。現在はフルタイム勤務から短時間勤務として働いているそうです。本当に、無理をしないで働けることが一番だと思います。