「うつ病」で社会的治癒が認められ再発日を初診日として障害基礎年金2級を取得できたケース

相談者:男性
年齢:
40代

エリア:黒川郡

傷病名:うつ病

決定した等級:障害基礎年金2級

受給額:年額約79万円

 

相談内容

家庭内の問題から,うつ病となり数年間通院をしていましたが、徐々に症状がよくなり、その後約5年間は、通院も服薬もなく、普通に仕事をしていた期間が続いていたそうです。しかし、会社を退職した後のある日に、突然不安感におそわれ気分の落ち込み、外出できない等のうつ病の症状が再発し病院へ再通院となったそうです。その後もなかなか回復しないために、精神障害者保健福祉手帳を取得したことを機に、医師のすすめもあり障害年金の相談となりました。

 

当事務所のサポート内容

最初の初診時には年金保険料の未納が多く、納付要件を満たしていませんでした。しかし、その後の概ね5年間、症状もなく、通院や服薬もせず、会社にフルタイムで通常通り勤務していたことから、この期間を社会的治癒の状態とし、再発日を初診日として主張しました。そのため、その旨を医師の所見として診断書に記載してもらい、仕事関係の資格や武道の段を取得した免状、会社退職後にハローワークで求職活動をしていた書類等を添付して、社会的治癒を客観的に証明し、障害基礎年金を請求しました。

 

結果

社会的治癒が認めれて、初診日は再発日になりました。障害基礎年金2級の認定を受けて、年額約79万円の受給となりました。

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